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いい天気

2018-04-18 14:10:08 | 日記
いい天気。初夏にレモンなどさっぱり系のパウンドおススメです。丹精込めて育てられた食べられるお花エディブルフラワー
華やかで贈答用にもおすすめです。
皆さんが大切な人と最高の一日過ごされていますように。
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深夜手当

2018-04-18 12:13:21 | 日記
Q 交代制で深夜の仕事をさせる場合に深夜手当を出していれば大丈夫でしょうか?

A 実際働いた時間の残業代の額が、深夜手当の額を上回っていれば差額を支払う必要があります。
 労働基準法で原則労働時間は1日8時間、1週40時間とされています。その法定労働時間を超えて残業をさせた場合には2割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。また残業時間が深夜の時間(午後10時~翌朝午前5時)に及んだ場合、さらに2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。手当の形で支給するのは問題ないですが、少ない場合には差額を必ず支払う必要があります。

参考 労働安全情報センター 
割増賃金の率

現在、時間外・休日、深夜労働に対する割増賃金率は、割増賃金令(平成11年1月29日政令第16号)及び労基法施行規則第20条によって、つぎのように定められています。

原則
時間外労働
(法定8時間を超える労働)

2割5分以上
深夜労働
(午後10時~午前5時)

2割5分以上
休日労働
(法定4週4日の休日の労働)

3割5分以上
重複パターン
時間外労働と深夜労働の重複

5割以上
休日労働と深夜労働の重複

6割以上
休日労働と時間外労働の重複

3割5分以上



割増賃金の計算式

時間外、休日労働の割増賃金の計算は、次式によります。
【   】は、割増賃金の計算基礎となるべき賃金の1時間当たり単価ですが、この正しい算出が計算に当たってポイントとなります。
【基本給の1時間単価+(諸手当の1時間単価-法定除外手当の1時間単価)】×時間外又は休日労働時間数×1.25
(時間外労働の場合)  ※ 1.35(休日労働の場合)
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頑張る。

2018-04-18 12:13:21 | 日記
作るのにてまどってしまって、エディブルフラワーのパウンド、チョコパイなどたくさんまだあります。☀ぜひお店によってくださーい。
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