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通勤手当 賃金?

2017-10-25 05:16:58 | 日記
Q 通勤手当は賃金に含まれるのでしょうか?
A 通勤手当については、、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として理解されてます。(労基法第11条「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」)


 また通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が
負担しなければならないという法律はありませんが、支給するのであれば原則就業規則等で規定しておく必要があります。


参考
労基法第11条「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

就業規則就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必
要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項
(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。
絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の
締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
通勤手当と旅費の違い
通勤手当と異なり、旅費は通常使用者が負担すべきものとして現物又は実費弁償
で支給されることから、「労働の対償」としての「賃金」の一部にはならない。

みなさんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
コメント
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