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持ち帰り残業の給与☀

2016-02-03 10:44:40 | 日記

Q:先日持ち帰りで、研修レポート等残業しました。その場合の給与はでるのでしょうか?

 

A.:会社の指示かどうかによります。指示や業務命令があっておこなったのであれば、労働時間となり、給与の支払対象になります。☀(自宅での業務としても事業主には労働時間の把握義務があります。)自主的に行ったのであれば、給与の対象になりません☀ただし例外としてせざるを得ないような黙視の指示(終わるまで帰るななど)があったと客観的にみなされる場合労働時間となり給与支払の対象となる場合があります。☀☀

参考 事業主には労働時間把握義務があります。

給与の対象になる労働時間とは、始業から終業までの休憩を除いた使用者の指揮命令下で働く時間のことを言います☀

皆さんが☀労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀

 

 

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持ち帰り残業の給与☀

2016-02-03 09:58:40 | 日記

Q:先日持ち帰りで、研修レポート等残業しました。その場合の給与はでるのでしょうか?

 

A.:会社の指示かどうかによります。指示や業務命令があっておこなったのであれば、労働時間となり、給与の支払対象になります。☀(自宅での業務としても事業主には労働時間の把握義務があります。)自主的に行ったのであれば、給与の対象になりません☀ただし例外としてせざるを得ないような黙視の指示(終わるまで帰るななど)があったと客観的にみなされる場合労働時間となり給与支払の対象となる場合があります。☀☀

皆さんが☀労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀

 

 

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