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未払い賃金と減給〓

2014-09-12 20:29:58 | 日記
夏の疲れがでやすい時期です。皆さん体調崩さず実りの秋むかえて下さいね
今日はこんな質問からです。

Q:未払い賃金はどのくらい前まで払ってもらえるものなのでしょうか?またレジのお金があわないと罰金があります。我慢しなければならないのでしょうか?毎回だと生活にも影響します。


A:未払い賃金は原則二年まではさかのぼって支払ってもらうことができます。まずは労働基準監督署、弁護士に相談し未払い賃金の額を出して文書で請求しましょう。

また罰金が減給の制裁の意味を持ってされていれば、労働基準法では、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の十分の一を越えてはならないとされています。越えている場合、違反の可能性があります。

皆さん誰もがお互い思いやり労働者使用者共に気持ちよく生き生き働けてますように
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