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偽装請負?

2014-08-08 14:31:19 | 日記
毎日暑いですね。
今日は久しぶりのオフなので好きな雑誌をみてのんびりしたいと思います皆さんが充実した毎日過ごされてますように
今日はこんな質問です。

Q:委託先ともめています。仕事のやり方の指示があり、当日欠勤は前日の報酬なしで、自分から明日休むなどの裁量権もありません。これは偽装請負ではないのでしょうか?

A:偽装請負の可能性高いです契約書を再度確認しましょう。
請負(業務委託)と認められるには、仕事の遂行方法など自ら管理を行い労働時間の管理も自分で行えている必要があります。

労働時間の管理や、仕事のやりかたなど指示されているならば、業務委託といえないでしょう
労働基準法上の労働者の可能性高いです

先ずは契約書、指示があった場合のメモなどをもち、労働基準監督署に相談しましょう

【参考】
請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするもの(民法632条)で、注文主との請負契約に基づき、請負事業者が注文を受けた業務を、請負事業者自らの業務として請負事業者の裁量と責任で、請負事業者の労働者を直接使用して仕事を完成させることをいいます。


すき家の長時間労働が問題になっていました
おかしいと思っても言えなくて長時間労働をされていた方々が救われたらいいなと思います

なかなか声出しずらいと思いますが、出さないと何も変わりません

誰もが生き生き働ける社会になりますように
コメント
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