gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

変形制?

2013-05-12 10:48:52 | 日記
Q:今度はいる会社で、もらった労働条件通知書に、始業・終業月曜日~木曜日朝8時~18時の9時間、金曜日朝8時から12時まで4時間と書いてありました。
労働時間の原則は8時間だと思うのですが、月曜からの4日間の8時間を超える一時間については割増賃金はつくのでしょうか?

A:原則は割増賃金がつかなければなりません。ただし変形労働時間制を取り入れている場合にはつかない場合があります。


労働時間の原則はおっしゃる通り、1日8時間、1週40時間です。(=法定労働時間)

ですから、9時間というような法定労働時間を超える労働契約を結ぶことは原則できません。

たとえ法定労働時間を超える契約をしたとしても、それは無効で、原則1日8時間、1週40時間の契約になります。

つまり変形労働時間制等を会社が取り入れてなければ、原則通り8時間を超えた時から割増賃金がつくことになり、会社が9時間働いて欲しい場合には、超える1時間については時間外になるので、時間外労働の割増賃金がきちんと支払われなければならない事になります。

(※もちろん時間外を行ってもらうためには事前に会社は時間外・休日労働に関する労使協定の締結、届出をしていないといけません。)

では、会社が変形労働時間制を取り入れている場合ですが、相談者さんのような就業時間も可能です。
(変形労働時間制とは、一定の期間例えば1ヶ月を設定し、その期間を平均して一週40時間以内にし、全体として労働時間を短縮しようとする制度です。)

労働条件通知書には、変形労働時間制の記載はなかったでしょうか?
(労働局等のホームページでダウンロードできるモデル労働条件通知書では、変形労働時間制等の欄で記載するようになっています。)

先ず労働条件通知書に記載がないかみてください。記載があれば、変形労働時間制を取り入れていることになります。

相談者さんの場合、週の労働時間から考えておそらく取り入れているとすれば、1ヶ月単位の変形労働時間制の可能性が高いと思いますのでそれを取り入れているとして話していきます。

1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月以内の一定期間を平均して週40時間を超えないようにする必要があるので、相談者さんの場合木曜日9時間×4日間=36時間と金曜日4時間で40時間に設定している可能性が高いと思います。

また1ヶ月単位の変形労働時間制では、時間外は1日については、法定労働時間を超えて労働時間が設定されている日については、その設定された時間を超えた時から、相談者さんの場合ですと9時間を超えた時からです。週については40時間を超えた時からつくことになります。このように変形制を取り入れている場合、一定期間で労働時間を調整しているため、法定労働時間を超えて労働時間が設定されている日には設定された時間を超えた時から割増賃金がつくことになるので9時間でも割増賃金がつかない場合もあるわけです。


労働条件通知書は大切です
きちんと確認し気持ちよく働いていけるといいですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする