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解雇予告手当の支払時期と追加

2013-02-24 08:33:44 | 日記
Q:解雇をいわれたのですが、解雇予告手当・賃金はいつ払われるべきなのでしょうか?
A:解雇予告手当は原則解雇の申し渡しと同時に支払うべきものであるとされています。
また賃金は、原則その働いた期間が賃金計算期間に含まれる賃金支払日に支払われる必要があります。

例えば15日締めの当月20日払いであれば、16日に解雇を言われたとすると15日までの分はその月の20日に支払われ、16日分が、翌月20日に原則支払われる事になります。

追加
少額訴訟、労働審判をする場合に必要な残業代の計算書の写しは何部必要ですか?

少額訴訟は三部(裁判所用、自分用、相手用)、労働審判の場合は残業代の額、請求理由等を書いた申し立て書の写しが相手方の数+三部つまり相手方が一部なら計四部必要です。

コメント
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