Q:たびたび遅刻してしまった場合、賃金カットされるものなのでしょうか?
A:遅刻した時間分のカットは、実際に働いていないため違法ではありません。
ただ減給の制裁としてそれ以外にカットされている場合には、一回につきその金額が一日の平均賃金の半額を超えていてはいけません。
また数回の事案に対して、一賃金支払期における賃金総額の10分の一を超えていてはいけません。
(もちろん会社が減給処分を行うには就業規則に減給処分について書かれている必要があります。)
どのぐらいカットされてるのか確認した上で、なぜ遅刻してしまうのか?(シフト制などで勤務がまちまちなど?)改善策も自身で講じていくのが私の個人的意見としては必要だと思います。