著作権について考えて見ました。
私は、理系なので、文系(法学部)ではありません。 なので、法律の専門家ではありません。
著作権とは「著作権法1条」より
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
が著作権の日本の法的な定義のようです。
簡単に言えば、「著作者の権利」を著作権というそうです。
著作物とは、「著作権法2条1項1号」に記載されています。(権ではなくて物です)
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
が著作物の日本の法的な定義のようです。
将棋の棋譜で言えば、「思想より創作的に表現したもの」と言えそうです。
将棋の終盤で同一局面は、現われるでしょうか?
私も将棋歴20年ですが、終盤で同一局面は現われたことはありません。
将棋では前例が離れた時点で、指した方の「思想より創作的に表現されたもの」と理解して良いと思います。
プロ・アマ有段者であれば、投了図(対局者、日時などをふせて)を見せられれば、これは誰と誰が指した棋譜なのかは分かると思います。
※数を多く指していると、忘れることはありますけど(苦笑)
ということは、アマ・プロを問わず将棋の棋譜には著作権が発生していると考えられます。
以前に、「棋譜の著作権について」を書きました。
※私は法学部などではないので、正確な記述なのかは、あまり自信はありません。 もし、誤りなどがありましたらご指摘をしてください。
私は、理系なので、文系(法学部)ではありません。 なので、法律の専門家ではありません。
著作権とは「著作権法1条」より
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
が著作権の日本の法的な定義のようです。
簡単に言えば、「著作者の権利」を著作権というそうです。
著作物とは、「著作権法2条1項1号」に記載されています。(権ではなくて物です)
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
が著作物の日本の法的な定義のようです。
将棋の棋譜で言えば、「思想より創作的に表現したもの」と言えそうです。
将棋の終盤で同一局面は、現われるでしょうか?
私も将棋歴20年ですが、終盤で同一局面は現われたことはありません。
将棋では前例が離れた時点で、指した方の「思想より創作的に表現されたもの」と理解して良いと思います。
プロ・アマ有段者であれば、投了図(対局者、日時などをふせて)を見せられれば、これは誰と誰が指した棋譜なのかは分かると思います。
※数を多く指していると、忘れることはありますけど(苦笑)
ということは、アマ・プロを問わず将棋の棋譜には著作権が発生していると考えられます。
以前に、「棋譜の著作権について」を書きました。
※私は法学部などではないので、正確な記述なのかは、あまり自信はありません。 もし、誤りなどがありましたらご指摘をしてください。