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「憲法9条について」(2)

2008-12-01 19:04:33 | Weblog
「憲法9条について」(2)


憲法9条を変えるべきか、変えないべきか、私の気持ちは、揺れ動いています。

「憲法9条について」(1)(11/16のブログ)では、変えないのも良いか、と思っていたのですけれど、今は、やっぱり変えるべきなんじゃないか、というところです…


『使える憲法』(『マガジン9条編』、岩波ブックレット)によれば、GHQ支配の下で、「5大改革」が行われた、とある。

1、婦人解放
2、労働者の団結権
3、教育の民主化
4、秘密審問司法制度撤廃(「特高」などという公安秘密警察制度の廃止)
5、経済機構の民主化(財閥解体)

確かにこれらは、日本人にとって、とても有り難いものでした。特に、1、は、私なんかにとっては、有り難すぎる、というべきでしょう。

これをジーッと見て、2日くらい考えて、… 私は(ずるい!)と思いました。

GHQ支配の「良い面」だけしか挙げられていないからです。

「良い面」ばかりでなく、「良くない面」も見なければ公平とは言えません。

良くなかった面
1、「天皇」、「天皇制」を学校で教えられることがなくなったこと

私は素通りしていたのですが、戦争で、「天皇制」を利用したばかりでなく、ーーそのことは確かにありましたが、悪い面ばかりでなくーー「天皇制」こそ、日本人の遺伝子の中に組み込まれている、連綿と続く伝統であったこと。

「日本神道」によって、仏教や漢字やキリスト教や科学技術や…  あらゆるものを一旦は受け入れて、それを日本人に適したものに消化して、取り入れていったということ。

いざという時には、日本の国家危機を、天皇がお救いになったこと。

天皇の最も大切な仕事は、日本国民の幸せを祈ってくださる事であること。

こういうことが、学校でほとんど教えられることがなくなりました。

おまけに、天皇家の財産が没収され、「皇室」が縮小され、「女性天皇」、「女系天皇」でもめたことは、記憶に新しいところです。


2、教育の民主化

「民主主義」とか「人権尊重」ということは、ありがたかったと思いますが、私はGHQが定めた「教育基本法」の中で、同意できないところが1箇所だけありました。

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教育基本法、昭和22年公布

第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

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「個人」に重きが置かれすぎていると思います。「公」とか「公共心」という言葉がないのです。

これは「片手落ち」だと思ったのです。


3、「アメリカは、世界をリードしていく特別な国」

アメリカという国は、「アメリカこそが正しい」と思っている国で、他国を侵略して奪い取った土地(州)を星にして国旗に載せているような、そんな(私に言わせれば野蛮な)国であった。「何が何でも○○せよ」というやり方をする、「性悪説」に基つ゛いた国であった。

アメリカにとっては他国の不幸はなんともないのだから、まさか、武器を持たないなんて。武器を持たない日本を、アメリカの51番目の州にしてください、と言っているのと同じだと思う。


私なりのまとめ
(GHQ支配で)アメリカの良さを教えてもらえたのは良かったけれど、私は、日本人でなくさせられたような気がしている。

プラス、マイナス、どっちが、どっちかな~ と思う。





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