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K RAUM  お料理を主に日々のことを書いています。

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晩ご飯に作った料理・道端に咲いているお花の写真などのブログです。

改正教育基本法

2006-12-17 21:20:28 | 教育
2006年12月17日

改正教育基本法成立に憤慨する妻と夫「戦争で負けて民主政治の衣だけ着た日本は、もう一度戦争に負けないと真の民主主義は実践できないんだよ」という二人の会話。

妻「ちょっと、この条文を読んで・・・

  【改正教育基本法の第三章 教育行政(教育行政)第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。以下省略】
  この条文・・・・教育は、・・・・・・・、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、・・・は大日本帝国憲法(1889年明治22年2月11日発布)の第二章臣民の権利義務の自由権の各項目に日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ・・、という法律の留保と同じじゃないかしら」

夫「そうだな」

妻「戦前・戦中、この法律の留保で多くの人が苦しめられたことを忘れてしまったのかしら。治安維持法で特高に逮捕され、その日のうちに拷問死となった小林多喜二のことを自民党・公明党の国会議員は分かっているのかしら。勿論法律があったからといってもその運用次第ではあるけれど。治安維持法だって制定された1925年のころは逮捕者が少なかったけど、満州事変以降逮捕者が急に増えたのよね」

夫「国民が再びそのような苦しみを受けないと、真剣に人権を考えられないんだよ」

妻「東京都の教職員が勝訴した君が代・日の丸の判決だけど、改正教育基本法だったら敗訴だわね」

夫「現代民主政治の脆さは授権法でナチスの独裁が始まったことを忘れてはいけないんだ」

妻「郵政民営化の選挙で勝利した自民党に国民は全権委任してしまったようね」

妻「今朝の朝日新聞の朝刊にドクちゃんの結婚式の写真が載っていたわね。二三日前に報道ステーションの長野智子さんのルポートで、ベトナム戦争時のアメリカ軍が散布した、枯葉剤のダイオキシンでの奇形障害児は3世代目、4世代目まで及んでいるということを取材していたわ。ドクちゃん夫婦も心配をしているようだけど、ドクちゃんは奇形障害児が生れても自分で育てると力強く言っていたわ。アメリカは枯葉剤と奇形障害児の因果関係を認めていないということで、補償もしていないんですって。・・イラクでも劣化ウラン弾の後遺症がこわいわね」



改正教育基本法

2006-12-15 21:18:36 | 教育
2006年12月15日

今夕、「改正教育基本法」が成立してしまいました。
タウンミーティングで家庭教育の大切さなどの「やらせ」質問が行われていました。このことは13日のタウンミーティング調査委員会・最終報告書で政府方針を浸透させるための「世論誘導」だとの疑念を払拭(ふっしょく)できないと明記されていました。このような調査結果に対して安倍総理は減俸処分で責任をとったとしましたが、納得がいきません。「世論誘導」だとの疑念という報告書を真摯に受け止め、仕切りなおしができなかったのでしょうか。改正教育基本法は「個人の尊重」から「公の重視」にむかって振り子が振られたようです。これと重なるのは防衛省への昇格です。公が膨張しないように振り子を止めるのは国民の意思です。公の極端な膨張はドイツのナチズム・イタリアのファシズム・日本の軍国主義です。欧米流の民主政治は脆かったという過去の歴史を直視したいです。



教育再生会議

2006-11-30 23:59:40 | 教育
2006年11月30日雨のち曇り

防衛庁を防衛省への格上げが衆議院を通ってしまいました。国民は置き去りにされたような気がします。

さて、教育再生会議が連日行われています。私の感想を書きます。
11月29日朝日新聞夕刊からコピー
安倍首相直属の教育再生会議(野依良治座長)は29日、首相官邸で総会を開き、いじめ問題で8項目の緊急提言をまとめて発表した。いじめは「反社会的な行為」で「見て見ぬふりをする者も加害者」とする一方、いじめを理由とする転校が認められていることを周知するなどとしている。 ・・・省略・・・提言では、いじめた側の子供に対して「指導、懲戒の基準を明確にし、毅然(きぜん)とした対応をとる」とし、社会奉仕や個別指導、別教室での教育などを例示。・・以下省略
いじめは「反社会的な行為」で「見て見ぬふりをする者も加害者」とのことです。確かに、恐喝まがいのいじめは「反社会的な行為」といってもいいと思いますが、いじめ=反社会的行為と言い切っていいでしょうか?いじめの原因は数多あると思います。中学生くらいの場合は、自分の居場所の確保のために、言い換えれば自分がいじめの対象にならないために誰かをいじめの対象にしてしまうということが、いじめの原因の一つとして挙げられると思います。このような場合、自分が被害者にならないようにいじめる側は仲間をどんどん広げていくでしょう。でも、いじめている側の誰かがちょっとしたことで、いじめられる側になってしまうこともあります。このように、いじめる側といじめられる側の流動的なことはメディアでも指摘しています。しかし、今回の提言ではいじめた側に対して毅然とした対応をとるということです。これでは、犯罪者扱いのような感じがします。いじめる側には心の病みがあるわけです。いじめられている児童・生徒を敏感にキャッチして保護すると同時にいじめる側の苦しみを癒す環境を作るにはどのようにしたらよいかという提言が欲しいです。この会議のメンバーは、性急に結果を出したいために、方向を間違えているのではないでしょうか。この会議の提言は現場の先生・校長を追い詰め、いじめる側への教育的効果はのぞめないのではないでしょうか。
人間の本性には誰にでもいじめの心が潜んでいると思います。自分が活躍するためには、いじめでなくても他者を排除する心が働くのではないでしょうか。ブッシュ大統領が悪の枢軸と攻撃した背景にはアメリカに従わない国々へのいじめの構造を感じます。
安倍内閣は結果を出すことばかり急ぎすぎて、現場を直視しているとは思いません。いじめを反社会的行為とすることに異議を主張する教育再生会議委員がいないようでは、この会議に教育をお任せしていいのかしらと・・・。
「見て見ぬふりをする者も加害者」というのも、酷な言葉ですね。児童・生徒・教員・校長を苦しめる教育再生会議のようです。私たち大人も見てみぬふりをすることが多いのではないでしょうか。それを学校の現場では加害者としてしまうとは・・。

また、教育再生会議第2分科会の第1次報告の素案asahicom2006年11月30日06時15分29日、来年1月に打ち出す第1次報告の素案のなかに「家族の日」を創設して両親が子どもに読み聞かせをしたり、子守歌を歌ったりする」ことなども勧める(これについては家族の日常生活にどれだけ踏み込むことが許されるか?という疑問も検討しているようですが)、とありますが、児童生徒の家での生活環境は多様化しています。このことをふまえて教育再生会議に臨んでいるのでしょうか、と不安になります。

教育再生会議の報道に憤慨しましたが、・・・・今日の筑紫哲也ニュース23の特集はいい話でした。弘前市の「奇跡のりんご」というお話です。10年前に家族が農薬で皮膚炎をおこしたので、農薬を使うのをやめたそうですが、その後6年間、りんごの花は咲かなかったようです。しかし、ある時、山を歩いて気付いたそうです。自然の樹木はなぜ枯れないで実るのだろうか?足元の土を自然に戻してふかふかな土にしたらと・・・。草ぼうぼうの中で、りんごの木は丈夫になり、収穫ができるようになったという話です。映像のりんごは輝いていました。



教育基本法政府案全文その2

2006-11-17 21:37:30 | 教育
衆議院与党単独採決の政府案です。気になる部分をくしました。

(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
 (幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
 (社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
 (政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
 (宗教教育)
第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
   第三章 教育行政
 (教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
 (教育振興基本計画)
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
   第四章 法令の制定
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (社会教育法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)」に改める。
 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条
 二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条
 三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条
 四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条
 五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条
 六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項
 七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条
 (放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十五条第二項」に改める。
 一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条
 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項




教育基本法政府案全文その1

2006-11-17 21:31:15 | 教育
2006年11月17日

与党単独採決可決の政府案の全文です。気になる部分をくしました。

第一六四回閣第八九号教育基本法案 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。
目次
 前文
 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
 第四章 法令の制定(第十八条)
 附則
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
   第一章 教育の目的及び理念
 (教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
 (教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと
 (生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
 (教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
   第二章 教育の実施に関する基本
 (義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
 (学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
 (大学)
第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
 (私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
 (教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。