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教育基本法政府案全文その2

衆議院与党単独採決の政府案です。気になる部分をくしました。

(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
 (幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
 (社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
 (政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
 (宗教教育)
第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
   第三章 教育行政
 (教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
 (教育振興基本計画)
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
   第四章 法令の制定
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (社会教育法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)」に改める。
 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条
 二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条
 三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条
 四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条
 五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条
 六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項
 七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条
 (放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十五条第二項」に改める。
 一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条
 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項
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