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ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

イメージトレーニング 【アンケート】第1次岡田克也内閣の官房長官は、次の誰がいいですか?

2015年12月20日 10時30分53秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]民主党本部内、2015年10月、宮崎信行撮影。

 政権交代ある政治には、イメージトレーニングが必要だと感じます。
 最大野党のネクストキャビネットがリアル内閣を運営しているようすが目に浮かばないと、衆院選での政権交代への働きかけができないと思います。

 

<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>

 Twitterの新機能「投票」を活用して、このブログのTwitter版である宮崎信行の国会実況で2015年12月19日(土)午前9時15分から24時間調査してみました。

 フォロワー数は1万8千600人以上、インプレッション目に触れた人は876人、「エンゲージメント」は62人。投票は37人にしてもらいました。

 選択肢はシステム上4択までなので、4択にしました。イメージがわきやすいよう、議員名の後に、「官房長官」と肩書きを入れて聞きました。

 その結果、玄葉光一郎官房長官が43%、辻元清美官房長官が32%、安住淳官房長官が17%、大串博志官房長官が8%となりました。

 玄葉さんが岡田さんの最側近であることはよく知られているようです。10年ぶりの「岡田代表ー玄葉選対委員長コンビ」や、両者とも、内閣府、外務省での大臣経験があること、国難での与党幹事長ー与党政調会長コンビなどで、「岡田首相、玄葉官房長官」が目に見える、ということでしょうか。

 政界の兄と妹に例えられる、辻元清美官房長官も32%になりました。安住淳官房長官が17%、大串博志官房長官が8%となりました。

 女性の官房長官も海部俊樹内閣の森山真弓官房長官以来25年いません。辻元清美官房長官の32%には、「政界の兄と妹」に例えられる岡田首相への忠誠心のみならず、女性ということと、党歴が若いことによる、民維などの各党の勢力結集への期待がこもっているのかもしれません。

 これ、そもそも選択肢に、古川元久官房長官らが入っていないことからして変なのですが、4択ということでこうなりましたが、玄葉官房長官と辻元官房長官が抜け出しているように感じます。

 内閣官房長官というと、財務官僚出身では、鈴木善幸内閣の宮澤喜一官房長官以降、35年間出ていません。これは理由は明らかで、財務省出身の官房長官とだと、他省庁が官邸に情報を上げると、予算を削る対象を知られてしまうのではないかと警戒するからでしょう。

 このため大串官房長官が8%となりました。忠誠度の高さにはまったくの疑いがあるわけないですが、次の通常国会の衆議院予算委員としてますます知名度が高まれば、古川官房長官とともに、宮澤長官以来の官房長官という声が高まってくるかもしれません。

 忠誠心争いには年季が必要です。玄葉さんや辻元さんは、十数年以上、衆議院議員であり続ける持続可能性が高いので、これからの忠誠心争いでは、差はつかないでしょう。他の民主党、維新の党の議員には「岡田内閣の財務大臣」や「岡田内閣の雑巾がけ」をめざすことになりそうです。

 さて、岡田さんの胸中やいかに。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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【米利上げスタート】岡田克也代表、黒田日銀にFRBを見習ったテーパリング(出口戦略)の手順表を要求

2015年12月17日 18時56分16秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]記者会見する、民主党の岡田克也代表、2015年12月17日、筆者・宮崎信行撮影。

 日本政界で最も国際金融に強い、民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年12月17日(木)の定例記者会見で、

 「アメリカのように出口(戦略)が明確になっていて、一定の要件を満たせば、その手順を踏んでいくかたちになっていない。黒田総裁の「出口戦略を論じるのは尚早」の鶴の一声で、まったく出口がない状況になっている。それでいて国債大量買入れは続いている非常にいびつな形になっている」


 と語り、黒田日銀に金融緩和の段階的削減の手順表作成を求め、「国会で議論したい」と予告しました。

 ただ、岡田さんは「原理」を示したまでで、黒田日銀をめぐる諸状況では、当面の間、手順表作成は難しいと思われます。

 岡田さんの米利上げに関する発言は次の通り。

[民主党ウェブサイトから引用はじめ]

○FRB「利上げ」と日銀「異次元金融緩和」について

【日本経済新聞・甲原記者】
 FRB(米連邦準備制度理事会)が利上げを決定した。日本では異次元緩和という形でいまだに続けているが、世界の金融の転換点になるようなタイミングでもあると思う。この金融政策を、今後参院選などで自民党に対する争点として掲げる考えはあるか。

【代表】
 どのぐらいの争点になるかということは、先ほど申し上げたように、現時点で申し上げることはできません。
 ただ、日銀の行っている「次元を超えた金融緩和」について、3年たって、どこまで効果があるのか。最初言っていたような輸出の数量が増えたり、あるいは設備投資、それから賃金が上がる、そういう状況にはなっていない。他方で輸入物価が円安によって上がってしまっている、実質賃金を押し下げる効果がある。そういったさまざまな問題も出てきています。
 もう一つは、アメリカのように出口が明確になっていて、一定の要件を満たせばその手順を踏んでいくということではなくて、「出口を議論するのは早い」という黒田総裁の一言のもとで、それこそ全く出口のない状況になっている。国債の大量買い入れは続いている。非常にいびつな姿になっている。こういうことですから、しっかり国会で議論しなければならないテーマだと思います。

【フリーランス・宮崎記者】
 アメリカの利上げに関して伺いたいが、新興国のリスクをどのようにお考えになっているか。段階的な利上げのスタートということで、新興国からアメリカへの資本の逃避、フライトが起こることは大なり小なり確実だと思う。リーマン・ショック後、9年半ぶりの利上げということで、今後、新興国、特に日本の輸出ということでは中国ということもあるが、どういったところに気を使っていかれるか。

【代表】
 もう決まった話ですので、状況を注意深く見守るということだと思います。今、憶測でいろいろ言ってもいかがなものかと。市場も既にある程度のものは織り込んでいるとも思いますし、どういう状況が起こるかということは想像ではいろいろ言えますが、もう決まったことではありますので、ここで私が私の考え方を言うことは控えたいと思います。

[引用終わり]

 ◇

 アメリカFRB(ジャネット・イエレン議長)はきょう午前4時過ぎ、段階的な利上げのスタートを発表しました。

 米国時刻では、2015年12月16日(水)の出来事です。

 利上げは9年半ぶりとも言えますし、リーマンショックから数えると7年ぶりとも言えます。21世紀のグローバリゼーションとIT化による「マネー資本主義」が歴史的転換点を迎えました。

 21世紀国際経済の成長のエンジン、新興国から、マネーが米国に流れる(戻る)キャピタルフライトが起きそうです。

 こちらをご覧ください。FRBのウェブサイトにあるグラフです。



 上は、FRBのマネタリーベースのグラフです。1960年から2013年までの、米ドルの量(紙幣、預金、コンピュータ上の記憶も含む)です。2008年のリーマンショック後に、滝を遡っています。これを「非伝統的金融手法」といいます。FRBが金利を上げ下げする、という伝統的な手法ではなく、FRBが国債などを買い込んで、米ドルを出す「非伝統的な」手法。

 上のグラフを見てもらえれば、リーマンショック(2008年)後の、アメリカがいかに「非伝統的」だったか、たちどころに分かると思います。あのリーマンショックから、きょうまでに、米ドル(US dollar)の量は3倍になりました。

 FRBはこの量的緩和を「QE3」(キューイースリー)と名付けました。

 QE3は、2年前から出口に入りました。FRBは、「毎月850億ドルずつ買い入れる」QE3を「毎月100億ドルずつ削減する」と発表しました。ここで注意したいのは、この時点でも、マネタリーベースの拡大は続いており、その拡大ペースを削減するということです。

 そして、このプラグラムを合計9回発動。わずか11カ月で手順表をやり遂げました。この日以降、米ドルマネタリーベースはほとんど増減はありません。

 この「緩和ペースを削減して、緩和を止めること」を、市場は「テーパリング」とあだ名をつけました。テーパリングというのは「ろうそくが先にいくほど細くなる」というニュアンスからついたあだ名のようです。

 この間の日本。

 民主党政権時の白川日銀総裁は「中長期的な物価安定の理解」として年1%インフレに向けた調節をしました。自民党政権の黒田日銀総裁は「2年間でマネタリーベースを2倍にする」というまさに異次元の量的緩和をし、続けています。この間の米ドルと日本円との通貨量の非対称性にともない、民主党政権時で名目レートで円高となり、自民党政権時では円安になる。きわめて極端な変動。これは実は、小学校の算数並みに簡単な話です。

 そして、ついに、日本円(JPN Yen)は、名目レートどころか、円の強さを示す、実効為替レートでも、過去最弱となっています。

 対ドルに限れば、円安は来年以降も続きそうです。

 このアメリカが「発明」して、世界各国が続く、自国のために、自国通貨の価値を薄めてしまう、人類史上初の「国際通貨安(切り下げ)戦争」。

 なお、筆者・宮崎信行は、この出口戦略についての、手順表の研究をずっと続けてきました。きょうはその事実だけをお伝えして、この記事をしめます。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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それから18年、岡田克也、最大野党を「解党せず!」 民主党と維新の党統一会派で妥協

2015年12月07日 14時25分00秒 | 岡田克也、旅の途中

 民主党の岡田克也代表と、維新の党の松野頼久代表は平成27年2015年12月7日(月)の党首会談で、来月4日召集(予定)の通常国会で統一会派を組むことにしました。

 これにより、一部勢力から出ていた「最大野党(民主党)解党論」は完全に鎮圧して年を越すことになりました。

 あれから18年の年が過ぎました。

 日本のいちばん寒い日、新進党解党。

 小沢一郎(悪魔一郎)による解党の暴挙に敢然と立ち向かった、岡田克也代議士は当時44歳。私(筆者)は23歳でした。

 それから18年。私は41歳になりました。


[写真]民主党の岡田克也代表と維新の党の松野頼久代表、ことし7月、国会内、筆者宮崎信行撮影。


 それから、18年・・・ちょっと歳取ったかな(苦笑)

 そして、岡田克也青年代議士は、立場が代わり、最大野党党首になりました。

 悪魔一郎が党内派閥「公友会」などから迫られた解党論を抑えながら11月の党首選で再選したのに、キレて、解党してしまった、日本のいちばん寒い日。私も一人の有権者として責任があります。私は18年経った今でも、あるいは「財政ファイナンス不況」の昨今、悪魔一郎のことを正直な偽らざる心情として、「殺してやりたい」と思っています。

 責任野党の最大の使命とは、解党しないで、年を越すことです。

 私がよく、悪魔一郎が新進党を解党しなければ政権交代できた状況証拠にあげる、拓銀破たん。それから18年が経ち、札幌ではついに人形が観光大使になったようです。バブル期の俺たちひょうきん族も予想しなかった近未来。これに背筋が凍らないのかねえ、日本の大人たちは。

 それから18年の時が過ぎ、岡田克也先生が、最大野党の党首として、解党しないという選択をしました。


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「憲法違反の法律は民主主義国家にあってはならないことで廃止は当然だ」 岡田克也さん、安保法で

2015年11月26日 23時59分59秒 | 岡田克也、旅の途中

[画像]2003年の岡田克也さん、岡田かつや後援会討議資料「岡田かつやの歩み」から。

(初投稿日時は28日午後5時で、それから、26日付にバックデートしました)

 岡田克也さんは「憲法違反の法律が存在しているということは、民主主義国家にあってはならないことで、廃止することを目指すのは当然だ」と語り、安保法(平成27年9月30日法律76号)を廃止すべきだとしました。

 これは、平成27年2015年11月26日(木)の民主党代表定例記者会見で述べたものです。

 民主党は来年1月召集の第190回通常国会に、安保法廃止法案と対案を提出する方針。対案は周辺事態法、PKO協力法などの改正案になる見通し。

 第189回通常国会の経緯としては、民主党は、衆議院に尖閣諸島沖などで海上自衛隊・海上保安庁・警察庁の情報共有をすすめるグレーゾーン事態の領域警備法案を提出。これは採決されずに会期末で審議未了廃案になりました。岡田さんは、7月16日の衆議院通過後翌日は参議院での対案づくりをサポートする方針を示しましたが、7月27日の参議院本会議で、北澤俊美さんが「必要なのは対案ではなく廃案だ」との考えを示しました。成立後は、岡田さんは「安保法の違憲部分の廃止法案の提出」(9月11日)の方針を示しましたが、民主党内で対案を出すべきだとの勢力と民共連携を進めるべきだとの勢力に配慮して、「安保法廃止法案」と「対案」をセットにして提出することになり、年内に素案をとりまとめることになりました。

 安保法廃止法案は、民維共の共同提出になる公算があります。 

[岡田かつや公式ウェブサイトから抜粋引用はじめ]

○新安保法制の今後の対応について

【NHK・花岡記者】
 先日の安保の(外務防衛部門会議・安保総合調査会)合同会議で廃止法案と
個別法の方針が決定されたが、今回の一連の法案は、民主党としては、憲法
違反の部分は除いて、安保政策に対する対案という扱いと考えてよろしいか。

【代表】
 それを「対案」と言うかどうかは位置づけの問題だと思いますが、4月にまとめ
た党としての考え方に基づいて、周辺事態法やPKO法、領域警備法について我
々の考え方を示す、ある意味ではしごく当然の方向性だと思います。まだ正式に
は決定されていませんが、そういう方向性でいくことが好ましいと考えています。

【NHK・花岡記者】
 さきの国会では終盤にかけて野党連携が安保に対して非常にスムースにいった
と思うが、今回の法案の提出については、まずは民主党内の議論を進めることだ
と思うが、その上でまた他党と組めるところは組んで一緒に出す考えはあるか。

【代表】
 それは我々が決める話では、どちらかというとないです。だから、まず民主党の
スタンスをしっかり固めることに全力を挙げたい。その後の展開は、それを他党が
どう受け止めるかという問題でもあります。現時点ではわかりません。

【フリーランス・宮崎記者】
 廃止法案と個別の法案の提出時期は、来年の通常国会は5月ぐらいで会期末
が近づいてくる可能性もある一方で、早く出すと、ちょっと議論して採決して否決さ
れる可能性がある。4月、5月とか、参院選直前に出すことはないのか。もっと早く
出すのか。

【代表】
 タイミングについては、まだ考えておりません。私がお願いしているのは、年内
にしっかりと考え方をまとめてくださいということです。

【TBS・山本記者】
 年内にまとめて、通常国会が始まるまでに出せるように準備をするようにと代表
は指示されたということだが、その狙い、意図を改めて伺いたい。

【代表】
 我々のスタンスを明確にする必要は当然あります。それから憲法違反の法律が
存在しているということは、これは民主主義国家にあってはならないことで、それを
廃止することを目指すのは当然だ。

【フリーランス・横田記者】
 先ほどの安保法廃止法案とセットの「対案」は、小林節教授が「合憲」とお墨付き
を与えて、通常国会で提出した維新独自案と哲学的に似ているのはないか。維新
も日本周辺を重視するというところでは一致していると思うが、これは共同提案み
たいな形にこぎ着けられる感触はあるか伺いたい。今までの維新の関係者と話し
た範囲内で構わないが。

【代表】
 いや、維新の関係者と私は話しておりませんのでわかりませんが、4月に我々が
考え方を出しておりますが、そこにはそういう考え方はない。

[抜粋引用おわり]

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第1次岡田克也内閣44%と現実味、第4次安倍晋三内閣56% 第48回衆院選、Twitter140人調査

2015年11月24日 05時45分41秒 | 岡田克也、旅の途中

 3年以内に公示される、第48回衆院選。つくりたい政権像で、「安倍晋三内閣」と「岡田克也内閣」のイメージが拮抗しており、「岡田内閣」の現実味があることが分かりました。

 その前にまず、このエントリー記事で使う言葉は大半の方がほとんど意味が分からない。かくいう私も1か月前には知らなかった言葉ばかりです。

 なので、結論から言うと、岡田内閣の現実味があることが分かりました。

 当ブログにエンベッド(埋め込み)してある、ツイッターアカウント「宮崎信行の国会実況」Twitter社が1か月ほど前から、パソコン版などで無料提供しているサービス「投票機能」を活用し、24時間の調査を行い、140人から回答を得ました。

 調査は3連休の最終日である、平成27年2015年11月23日(月・祝)の午前1時から、明けて24日午前1時までの24時間行いました。回答数は140。

 設問のツイートは以下の通り。

 「15歳以上の方に限っておたずねします。第48回衆院選は2018年12月までのいつかに施行されます。あなたは、次のどちらの内閣をつくるために、選挙区、比例代表の2枚の投票用紙を使いますか?」

 これに対して、回答は2者択一。「第4次安倍晋三内閣」と「第1次岡田克也内閣」。

 これに対する結果は、

「第4次安倍晋三内閣」が56%、

「第1次岡田克也内閣」が44%

 となりました。

 岡田内閣への政権交代が現実味を帯びているといえそうです。

 調査開始1時間の時点では、30人が投票してくださり、第1次岡田克也内閣が「63%」と優勢。その後、時間を追って安倍内閣が増え逆転し、上記の結果になりました。

 ツイッターの同じく無料のサービス「タイムラインアクティビティダッシュボード」によると、インプレッションが1869、エンゲージメント設定が155、詳細のクリック数が106、プロフィールのクリック数が29。

 ほとんどが、フォロワー(1万8500人超)の目にふれ、興味を持った人は比較的気楽にクリックしてくれた、ということではないかと推測します。

 情報を省いて、結論だけ言うと、可視化された「安倍晋三内閣」の「第4次」と、可視化されていない「岡田克也内閣」のイメージは拮抗しているように感じました。あくまでも参考まで。

 ↓調査開始1時間後の30人にご投票いただいた時点では、37%対63%。


↓24時間後、140人にご投票いただいた時点では、56%対44%に逆転して、調査終了。

 


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岡田克也さん、織田信長の居城岐阜城を訪れ、政権交代をめざす

2015年11月04日 15時24分28秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]岐阜城から四日市方向を指さす、岡田克也さん、2015年11月1日、同氏公式SNS内動画からスクリーンショット。

 民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年11月1日(日)に岐阜城を訪れ、織田信長の天下統一に思いを馳せ、政権交代をめざす考えを示しました。

 これは4日(水)付の公式SNS(ソーシャル・ネットワーク・システム)で発信したものです。

 岡田さんは、かねてより、「尊敬する人物」に「織田信長」一人をあげてきました。

 岡田さんは通産省の4年先輩である、古田岐阜県知事より「信長が天下を統一しようとした気持ちがよく分かるから、岐阜城にぜひ行くべきだ」とアドバイスを受けてから数年たって、初めて岐阜城を訪れたとしました。

 400年前、日本一豊饒な平野だった濃尾平野は織田信長の天下統一後に、徳川家康が開拓した関東平野にその座を奪われながらも、今も、日本で最高額の工業での付加価値を生み出し続け、ついには、名古屋港が、横浜・神戸港を価額ベースでしのぐ輸出港となっています。

 岡田さんは、織田信長に思いをはせたうえで、「政権交代めざしてしっかり頑張っていきたい」と語りました。

 改めて地図を見ると、四日市から見て、岐阜城はほぼ真北にあります。この位置関係は、首相官邸から見た日光東照宮と同じになります。

 この翌日、2015年11月2日(月)、岡田さんは、東京・早稲田大学内で、田原総一朗さんの講義に同席し、父親から、(岡田さんから見て)祖父、父、兄が早稲田大学(東京専門学校)出身なので早稲田大学に進学するよう言われて、反発し、早稲田大学を受験していなかったことを明らかにしました。これについて、岡田さんは、「公のためにという思いを打ち消すことができなかった」「暗記が苦手で思考力を問う東京大学の方が自分に合っていると思った」などと著書で明らかにしていましたが、実際は父に反発しただけだったのかもしれません。

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古賀伸明さん「岡田代表の言う新しい民主主義の息吹きが見えた」連合会長を退任し民主代表と対談

2015年10月16日 18時43分36秒 | 岡田克也、旅の途中

[画像]民主党代表の岡田克也さんと、連合会長を退任した古賀伸明さん、2015年10月、民主党の機関紙「プレス民主2015年10月16日号(361号)」からスキャン。

 連合、日本労働組合総連合会の会長を退任した、古賀伸明さんが、民主党代表の岡田克也さんと対談しました。このもようは、2015年10月16日付の「プレス民主」で報じられました。

 プレス民主は月2回発行で、民主党の党員(年6000円)になると送ってもらえます。 



 古賀さんは「安倍政権は労働をコストと見る側面が極めて強いですね」「民主党の皆さんには連合の集会にお付き合いいただいたり、国会論戦でも尽力していただきました」として、労働者派遣法改悪法の参議院厚生労働委員会附帯決議を基に、職場での点検活動を進めることを明かしました。

 岡田さんは「資源もなく国土も狭い日本では、やはり人に投資して人材を育てて、その力で企業も発展するという姿勢でなければ先がありません」としました。

 古賀さんは「労働を商品のように見たり、あるいはコストだけで判断するような、働かせる側の側面だけしかない組織・集団は持続可能性があるとは思えません」。

 岡田さんは「もう一つの柱、安保法も成立してしまいましたが、闘いはこれからだと思っています」とすると、

 古賀さんは「欧米の国から言わせれば、日本は国民が動いて社会を変えたことがない珍しい国だそうです。確かに、政治は自分たちとは異質な人がやるもの、お上の言うことを聞いていればいいと考える人が多いのが日本の国民性なのでしょう。

 その中で、岡田代表の言う新しい民主主義の息吹が見えたことは非常に重要です
」。

 「通常国会を通じて、われわれは数の力を目の当たりにしたわけですが、本当の議会制民主主義とは何かという根源的な課題を突きつけられた感があります。もちろん民主主義の一つに多数決もあるにしても、それを万能に使っていくことは本当に民主主義なのか」。

 岡田代表が「今後の民主党についての考えを聞かせてください」と話を差し向けると、

 古賀さんは「民主党政権を振り返ると、僕はやはり残念でならなかった。今でも地域を回ると民主党への視線は依然として厳しいですよ。しかし、方向性は決しておかしくありません」としました。

 岡田さんが「民主党が正直で真面目で一生懸命働く政治家の集まりだという点はやはり信頼を取り戻す上で大事だと思います」。

  古賀さんは「それはおっしゃる通りですね。民主党は結党時から非常にクリーンで真面目な人の集団だという印象は確かにあります」

 と応じました。

 古賀さん、お疲れ様でした!!! 

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「官僚が書いた物をよく理解しないで出しているのではないか」自民党国対を批判 岡田克也代表

2015年09月25日 17時11分57秒 | 岡田克也、旅の途中

 平成27年2015年1月26日(月)から9月27日(日)までの245日間続いた、第189回通常国会「安保国会」を振り返り、民主党の岡田克也代表は、

 「官僚が書いた物をよく理解しないで出しているのではないか」
 
 と第3次安倍内閣自民党の、内閣、国対、政調を批判しました。

 25日(金)に国会内で開いた、民主党代表としての定例記者会見で語りました。 

 第189回通常国会は、本予算が年度内に成立せず、閣法提出本数がわずか75本なのに成立率が9割以下にとどまり、衆参の、法務委、厚労委で会期がまるっきりはまらないなどのちぐはぐな国会対策が目立ちました。

 一方の民主党も、年次税制改正法に対して、衆議院で古川元久税調会長らが民主党単独で包括的な対案を提出し、審議入り。参議院では、大久保勉さんが野党全会派をまとめて、法人税部分に絞って共同提出するなど気を吐きました。

 その一方で、憲法で政府に独占的に編成権が認められている、本予算では、衆参とも組み替え動議や修正案を出しませんでした。これは、結党以来、野党期としては初めて。

 税こそ政治なり、という与党らしさが浸透しているという見方もできるかもしれません。

 閣法成立率が低かった背景には、参考人質疑が多かったことも挙げられます。対決法案となった農協法改正案では、まず参考人質疑から審議入り。大蔵官僚出身の岸本周平さんが「官僚のレクシャーは良いことは言うけど、悪いことは話していないこともある」として参考人質疑が有用性を説きました。法務委員会では、山尾志桜里筆頭理事が、法案のテーマを分割したうえで、法案審査→参考人質疑→法案審査を繰り返す「サンドウィッチ方式」を構築。山尾さんの「大臣は、前回の参考人質疑の議事録を読みましたか」とのお決まりの切り出しに、「インターネット中継で見ました」と返す上川陽子法務大臣のしたたかさが定着しました。

 一方、修正協議にはあまり応じず、附帯決議もやや減少傾向にありました。しかし、労働者派遣法改悪法の参厚労委可決後には、津田弥太郎筆頭理事が憲政史に残る「25分間の附帯決議」をつけ、2012年改正、2015年改正に続く、次の改正につなげ、運用での改善を図りました。 

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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岡田克也さんが安倍内閣不信任決議案で演説 10年前の雪辱、5党まとめ上げた第189回通常国会

2015年09月18日 23時23分58秒 | 岡田克也、旅の途中

 民主党代表の岡田克也さんは平成27年2015年9月18日(金)の衆議院本会議に登壇。

 民主党、維新の党、日本共産党、生活の党と山本太郎となかまたち、社会民主党の合計5党をまとめあげて提出した

 「安倍内閣不信任決議案」について、枝野幸男幹事長の1時間50分にわたる趣旨弁明に続いて、賛成の立場から討論しました。

 岡田さんは、平成17年2005年8月8日午後7時過ぎの衆議院本会議で、小泉内閣不信任決議案が議事進行係から緊急上程され、議題になりました。閣僚全員がひな壇に上がり、NHK生中継中に衆議院解散詔書が朗読され、趣旨弁明の機会を奪われました。10年ぶりの雪辱となりました。平成21年2009年7月中旬の「麻生内閣不信任決議案」の賛成討論は、岡田克也幹事長を幹事長代理として支えていた、野田佳彦さん(のちに総理)に譲っていました。

 下野後に、おもに衆議院予算委員会を舞台に安倍晋三首相との安保討論の集大成ともいえる演説で、万が一、安保法が成立することがあったとしても、運用、再改正に向けて、基本となる演説です。

 以下、演説全文をコピーアンドペーストします。

 安倍内閣不信任決議案に対する賛成討論

               平成27年9月18日
               岡田 克也(民主党)

(はじめに)
 安倍総理、あなたは集団的自衛権行使を含む安全保障関連法案を参議院特別委員会で強行採決しました。衆参両院での200時間を超える審議の中で、議論を重ねれば重ねるほど法案の矛盾が明らかとなり、政府の答弁も場当たり的で全く説得力のないものでした。この法案が憲法違反であることが明確になりました。圧倒的多数の憲法学者、歴代内閣法制局長官経験者、更には元最高裁判所長官・判事までもが憲法違反と断じました。国会の周りを連日のように法案反対や憲法違反を叫ぶ人々が取り囲み、いままで政治に関心を示さなかった、子どもを連れたお母さんや若いカップル、学生など、普通の人たちが強い危機感を持って自らの意思で反対の声を挙げています。国民の6割以上がこの国会での法案成立に反対し、8割が政府の説明不足を指摘しています。
 
 これは、単なる法案反対ではありません。平和憲法の根幹をなす憲法9条の解釈を根本的に変え、歴代内閣が一貫してできないとしてきた海外での武力行使を可能とすることに、圧倒的多数の国民が反対しているのです。
 
 そういう中での強行採決は、我々の先輩たちが築き上げてきた戦後民主主義の否定に他なりません。安倍総理の暴走を到底認めることはできません。安倍内閣が即時退陣することを求めます。
 
 以下、安倍内閣不信任決議案に賛成する理由について、具体的に説明いたします。


(法案提出に至る手順の瑕疵)
 安倍総理は、昨年の予算委員会などにおける私を含めた各党の質問に対して、どのような論理で、どのような場合に集団的自衛権を認めるのか、全く答えませんでした。そして、公明党との与党協議が合意できた昨年7月1日、その日のうちに、いきなり閣議決定したのです。法案の国会提出は本年5月で、それまで内容の説明は一切なされませんでした。
 
 また、安倍総理は4月に米国連邦議会で演説し、夏までの法案成立を明言しました。日本の国会で同様の発言をすれば、立法権を軽視するものとして、大きな問題になったことは間違いありません。それを米国議会で約束したのみならず、そのことが問題ないと安倍総理は強弁しています。このような安倍総理の感覚こそが、三権分立という民主主義の根幹に対する無知、無理解の表れです。
 
 以上、安全保障関連法案提出に至るまでの安倍総理の振る舞いは、立法権を持つ国会の権能の極端な軽視、国民に対する説明姿勢の完全な欠如など、民主主義国家日本のリーダーとしての資質を根本的に欠くものです。このような安倍総理は即刻退陣すべきです。


(憲法違反の安全保障関連法案)
 安倍内閣の集団的自衛権の行使容認は、憲法違反以外の何物でもありません。

 まず、安全保障関連法案の前提となっている憲法解釈の変更は、集団的自衛権行使を明確に否定した昭和47年政府見解と真逆の結論を導き出しました。にもかかわらず、「基本的な論理の枠内」と詭弁を弄したり、そもそも集団的自衛権を視野に置いていない砂川事件判決を挙げて、最高裁判決と軌を一にすると強弁したりと、便宜的・意図的な憲法解釈の変更です。これらは明らかに法的安定性を無視するものであり、かつ立憲主義に反するものです。

 また、法案にある存立危機事態は、その要件・定義が極めて曖昧です。本来、武力行使の可否を判断する極めて重要な要件・定義であるにもかかわらず、論理的・具体的に説明できないことが、200時間の審議の結果、はっきりしたのです。
 
 安倍総理は、存立危機事態の認定は、最終的には時の内閣が客観的・合理的に判断すると答弁しました。しかし、これでは、我が国が武力行使できるか否かという判断を時の内閣に白紙委任するも同じであり、これもまた立憲主義に反しています。
 
 このように、二重、三重の意味で憲法に違反する集団的自衛権を行使しようとする安倍内閣は即刻退陣すべきです。


(繰り返される不正確、不誠実な国会答弁)
 安倍内閣の不正確、不誠実な国会答弁も目に余るものがあります。
 
 例えば、ホルムズ海峡の機雷掃海について追及され、総理は最近、現実問題として発生することを想定していないと答弁しました。これは、極めて不誠実な答弁です。武力行使に該当する機雷掃海が可能となるという事実は何ら変わっていないからです。
 
 邦人輸送中の米艦防護も然りです。総理は記者会見で自ら、赤ん坊を抱える母親が乗った米国艦船のパネルを用いて、国民に訴えかけました。国会でも同じ説明を何度も繰り返しました。しかし、米国の艦船に日本人が乗っているかどうかは、存立危機事態の認定や集団的自衛権の行使には直接関わりがないということが、国会答弁によって判明しました。
 
 日本国民の命と平和な暮らしがかかっている極めて重大な法案であるにもかかわらず、安倍総理をはじめとする政府の説明は信じられないほどに不正確、そして不誠実です。このような答弁を繰り返す安倍内閣を断じて容認するわけにはいきません。安倍内閣は即刻退陣すべきです。


(平和主義の揺らぎ)
 憲法9条の平和主義の根幹をなす専守防衛や海外派兵の禁止についても、政府は詭弁を弄し続けています。
 
 相手から武力攻撃を受けたときに初めて必要最小限の防衛力を行使する専守防衛の考え方は、我が国防衛の基本方針です。自国が攻撃を受けていないにもかかわらず武力を行使する集団的自衛権が、専守防衛の考え方と矛盾することは誰の目にも明らかですが、安倍総理は、専守防衛は何ら変わらないという驚くべき答弁を繰り返しています。
 
 個別的自衛権行使にあたり、海外派兵は認められないことも国会審議を通じて確立した基本方針です。安倍総理は、集団的自衛権の場合も、必要最小限度の実力行使を超えるため海外派兵は憲法上許されないことに変わりないとしています。しかし、日本自身に対する武力攻撃を排除する個別的自衛権と、他国に対する武力攻撃を排除する集団的自衛権それぞれの必要最小限度が同じであるはずがありません。集団的自衛権の行使を認めれば、他国の領土、領海、領空であっても、新三要件に合致する限り、自衛隊を派遣できるようになるのです。その歯止めはどこにもありません。
 
 更に、海外の戦争に巻き込まれることは絶対にないと総理は繰り返し答弁しています。しかし、日本が武力攻撃を受けていない国に対して武力行使をすれば、反撃を受ける可能性が高まることは、誰が考えても明らかです。

 こういった平和主義の根幹に関わる基本的な考え方を根底から覆しているにもかかわらず、国民に真実を語らない安倍内閣は、国民に対してあまりにも不誠実です。安倍内閣は即刻退陣すべきです。


(危機に瀕する憲法と立憲主義)
 「日本国憲法はGHQの素人がたった8日間で作り上げた代物」。いまやあまりにも有名となった安倍総理の憲法観です。我々は、憲法あるいは立憲主義に対する安倍総理の姿勢に根本的な疑念を持ちます。国の最高法規である憲法の役割は、国民の自由と権利を守るために国家権力を制約するものであるという基本原理を、安倍総理は理解していないということです。
 
 だからこそ、長年積み上げられた憲法解釈を自分に都合よく、いとも簡単に変更し、武力行使の可否という国家の存立に関わることの基準すら極めて曖昧な法案を強引に成立させようとしているのです。
 
 自民党の憲法改正草案を見ると、制約なしに幅広く集団的自衛権を行使することが明記されています。限定的集団的自衛権の行使は、そのための一里塚に過ぎないのです。

 いま、私たちの前には2つの道があります。1つは、自民党がその憲法改正草案に掲げるように、集団的自衛権を何ら制約することなく行使できる国です。もう1つは、憲法の平和主義の理念を活かし、海外での武力行使には慎重である国です。どちらの道を私たちは選ぶのでしょうか。

 自国の防衛のために武力を行使することはあっても、海外での武力行使はしないというのは、戦後70年、日本が築き上げてきた国家としての大方針です。それを十分な国会での議論もなく、国民の理解もなく、一内閣が勝手に変えていいはずがありません。安倍内閣は即刻退陣すべきです。


(安倍内閣不信任案に賛成を求める)
 憲法と平和を守るため、いまこの瞬間も、国会周辺で、全国各地で、安全保障関連法案に反対する多くの人々が必死に訴えています。そして、その後ろには、同調する圧倒的多数の国民がいます。国民の8割、1億人の日本人が政府の説明は不十分と言い、6割、7000万人以上の国民が今国会での法案成立に反対しています。この本会議場で法案の審議を始めた5月と比べても、この数は一貫して変わっていません。もう答えは出ているのです。この法案は廃案にすべきなのです。それが長い国会審議を経た国民の結論です。
 
 総理は、デモや集会に参加する人々など、日本人のほんの一握りに過ぎないと考えているのかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。普段政治に関心がなかった普通の人たちが全国で、自らの意思で立ち上がって、声を挙げているのです。戦後70年、平和で豊かな日本をつくるために努力された多くの先人たちの声でもあります。そして、日本を引き継ぐ未来の日本人たちの声でもあるのです。

 この本会議場にいる我々のみが、安倍総理、安倍内閣の暴走を止めることができるのです。いまから採決される内閣不信任決議案に賛成することは、憲法の平和主義を守ることであり、日本の立憲主義、民主主義を守ることです。

 自民党の皆さん、公明党の皆さん、皆さんは本当に平和主義、立憲主義、そして民主主義を大きく傷つけることに加担するのですか。この本会議場のすべての皆さんに訴えます。1人ひとりがいま一度、私たちの未来のためになにをすべきか、静かに思いを巡らせてください。心ある与野党議員の皆さんが、安倍内閣不信任決議案に賛成していただくことを強く期待し、私の賛成討論といたします。

以上

このエントリーの本文記事は以上です。 

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郵政選挙から10年・・・岡田克也さん「次は、悪いことも良いことも全部国民に話す選挙をやりたい」

2015年09月11日 19時47分30秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]2005年総選挙にのぞむ、民主党の岡田克也代表(ネクスト総理)、NEWSWEEK2005年8月22日号から撮影。

 それから10年の時がたちました。

 金曜日ですから、岡田克也さんの民主党代表としての定例記者会見。

 平成17年2005年9月11日(日)の第44回衆議院議員総選挙、いわゆる郵政選挙から、きょうでちょうど10年の月日が経ちました。郵政選挙は民主党は小選挙区・比例代表とも2000万票を超える得票をしたにもかかわらず、自民党は議席占拠率が49%から61%に増えてしまいました。あんまり思い出したくないところですが、まだ10年しかたっていないとは驚きです。その間に、日本の総理大臣は6回変わったので、そう感じるのでしょう。有権者は1割以上入れ替わりました。

 岡田さんは「あのときの自民党マニフェストは郵政を民営化すれば、景気も良くなり、経済も良くなり、地方も良くなり、外交も良くなり、財政も立ち直るというとんでもないマニフェストだった。すべてがバラ色になることはありえない」と振り返り、「ああいったことに対して、国民のみなさんはどう思っておられるのか」 と言葉を選びながら、有権者に問いました。





[写真]2005年郵政選挙から10年経って、当時を振り返る、民主党の岡田克也代表(ネクスト総理)、2015年9月11日、国会内、筆者(宮崎信行)撮影。




 「あの辺から日本の政治はおかしくなった」とし、「民主党の2009年マニフェストは、小泉マニフェストに引きずられて膨らまし過ぎた。ご批判いただいてもしかたがない面もあった」と反省。

 「小泉さんは国民に良いことだけ約束して、できなくてもいいやと放り出した。私たちのマニフェストもできないことも約束してしっぺ返しをうけた。安倍さんも、景気回復、この道しかない、と言いながら、安保法案をやっている」とし、第48回衆議院議員総選挙では


 「国民のみなさんに良いことも悪いことも全部お話しして選挙をやりたい」


 と決意を表明しました。



ところで、10年前の官房長官人事については、「考えていなかった」とし、小泉郵政劇場のもと余裕がなかったことを明示しました。まあ、負けた選挙というのは後から振り返るとそういうものです。選挙は公示日には半分以上決まっています。

 第48回衆議院議員総選挙はどうなるでしょうか?


このエントリー記事の本文は以上です。
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岡田克也・民主党代表、労働者派遣法の再改正に言及 「将来的にもう一度改正したい」

2015年09月11日 18時58分41秒 | 岡田克也、旅の途中

 民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年9月11日(金)の定例記者会見で、労働者派遣法を再改正する考えに言及しました。

 民主党政権時の2012年改正法は、(1)製造業日雇いスポット派遣の即時禁止と(2)違法派遣の正規雇用へのみなし労働契約の2015年10月1日の発動ーーが盛り込まれました。

 これが、2015年改正法で(1)みなし労働契約プログラムの削除(2)期間制限の撤廃ーーがされました。

 岡田さんは「派遣法を運用していく中で、国会の長い審議のなかで様々な答弁や附帯決議があり、それが反映されていくか、我が党として努力したい」として、国政調査をしていく考えを明示しました。

 そのうえで、「将来的にもう一回改正したい」 としました。

 具体的には、2015年改正法のうち、「正社員ゼロ法」と呼ばれる、社内で部署をかえれば、2年を超えて何年でも雇用し続ける、「常用代替」の部分を削除することになるとみられます。すでに違法派遣のみなし労働契約を危惧した雇い止めが発生しているとされています。今後は、正社員ゼロ部分、常用代替の調査を続け、次回の改正で削除していくように党内での検討を続けるものとみられます。

 その骨組みは、参議院厚生労働委員会が民主党のみならず、自民党と公明党も賛成して採択した附帯決議になるとみられます。

 以下、附帯決議を全文コピーアンドペーストします。

[参議院ウェブサイトから引用はじめ]

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
平成二十七年九月八日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、労働者派遣法の原則について
1派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則については本法施行後も変わらないことに
十分留意し、かつ、派遣労働が企業にとって単純な労働コストの削減や雇用責任の回避のために利用さ
れてはならないことを再確認し、労働者派遣法の規定の運用に当たること。また、労働者派遣法の根本
原則である常用代替の防止は、派遣労働者が現に派遣先で就労している常用雇用労働者を代替すること
を防止するだけでなく、派遣先の常用雇用労働者の雇用の機会が不当に狭められることを防止すること
を含むものであり、このことに十分留意し、労働者派遣法の規定の運用に当たること。特に、派遣先が
派遣労働者を受け入れたことによりその雇用する労働者を解雇することは常用代替そのものであり、派
遣労働の利用の在り方として適当でない旨を周知すること。
2直接雇用が労働政策上の原則であることに鑑み、正社員として働くことを希望している派遣労働者に
正社員化の機会が与えられるよう、派遣元事業主と派遣先のそれぞれに派遣労働者の正社員化に向けた
取組を講じさせることや、国として派遣労働者の正社員化を促進する取組を支援する具体的措置を実施
することなどを含め最大限努力すること。その際、派遣労働者からの転換を目指すべき正社員とは、労
働契約の期間の定めがなく、所定労働時間がフルタイムであり、直接雇用の労働者であることが原則で
あること、加えて、長期的な雇用に基づく処遇体系の下にある労働者であることが求められることに留
意すること。また、短時間労働者、有期雇用労働者等の非正規雇用労働者についても、労働者の意向に
沿って、正社員化の機会が与えられるよう最大限努力すること。
二、労働者派遣事業について
1特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業との区分を撤廃し、全ての労働者派遣事業を許可制とする
に当たっては、派遣業界全体の健全化、派遣労働者の実効性ある保護につながるような許可基準に見直
すこと。派遣労働者の基本的権利や労働者としての尊厳、更には正当な労働の対価の支払や雇用の安定
を無視して利益確保に走るような派遣元事業主が業界から排除されるよう許可制を適切かつ確実に運用
すること。また、全面許可制への移行に伴い増大する許可・更新手続、相談・申告対応、指導監督等を
適切に実施する体制の確保が必要であることから、都道府県労働局の需給調整業務に係る組織体制の拡
充、需給調整指導官の必要な人員増及びその専門スキルの向上を図るための研修の実施等に努めるこ
と。
2労働者派遣事業の許可に当たっては、事業運営の実績等がない中で書面による審査にならざるを得な
いこと等に鑑み、最初の許可更新の際に、当該更新を受けようとする派遣元事業主が許可基準を満たし
ていることを労働政策審議会に報告することとし、その効果を検証した上で、初回の許可の有効期間で
ある三年を短縮することについても検討すること。
3現在、届出のみで特定労働者派遣事業を営んでいる小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置を検討
するに当たっては、労働政策審議会における議論を踏まえ、優良な小規模派遣元事業主が不当に排除さ
れることがないよう配慮しつつも、許可基準が派遣元事業主の雇用責任を担保するために果たしている
役割に十分留意するとともに、当該配慮措置の期間が必要以上とならないよう留意すること。また、派
遣元事業主として派遣労働者保護の責任等を適正に履行することができる優良な小規模派遣元事業主が
新制度に移行できるよう、事業主からの技術的かつ財政的な面での相談に応じるなどの必要な支援を行
うこと。その上で、本法施行後に事業の許可を受けずに廃業する派遣元事業主に雇用されている派遣労
働者については、その生活及び雇用の安定を図るための方策を講ずるよう努めること。
4派遣労働者の保護等を適正に実施する派遣元事業主を優遇し、優良な派遣元事業主を育成するため、
認定制度の活用促進策について具体的な検討を行い、早急に実施すること。あわせて、法令違反を繰り
返す派遣元事業主に対しては、厳正なる指導監督の強化、許可の取消しを含めた処分の徹底を行うとと
もに、企業名の公表についても検討すること。
5マージン率については、派遣労働者保護の観点から社会通念上適切な範囲があると考えられることに
鑑み、その規制の在り方について検討すること。また、マージン率の関係者への情報提供に当たって
は、平成二十四年改正法の立法趣旨を踏まえ、常時インターネットにより広く関係者とりわけ派遣労働
者に必要な情報が提供される方法で情報提供を行うことを原則とする旨を派遣元指針に規定すること。
6無許可で労働者派遣事業を行う事業主に対しては、許可の取消し等の措置を採ることができないこと
に鑑み、行政による刑事告発を行うことも視野に、指導監督に万全を期すこと。また、企業名の公表等
について検討すること。
三、期間制限について
1新たに期間制限が掛かることとなる二十六業務に現に従事する派遣労働者について、本法の施行を理
由とした労働契約の更新拒絶の動きがあることに鑑み、労働契約法第十八条及び第十九条の趣旨の派遣
元事業主への周知、不当な更新拒絶を行わないための関係団体への要請、無期雇用派遣労働者への転換
支援、当該派遣労働者への相談支援及び就業継続支援体制の整備等、当該派遣労働者の雇用の安定化の
ための措置を早急に講ずること。さらに、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働
者派遣については、派遣労働者の保護に欠けることのないよう、本法施行前の第四十条の四の規定等に
基づく指導・助言を徹底するとともに、それに従わない派遣先に対しては勧告や公表も含め、厳しく対
処すること。
2無期雇用派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を派遣元指針及び許可
基準に規定し、事業の許可及びその更新の審査段階等において必要な指導等を行うことができるように
すること。さらに、その旨を許可の条件とし、これに違反した派遣元事業主の許可の取消しを行うこと
ができるようにすること。また、有期雇用派遣労働者についても、派遣契約終了時に労働契約が存続し
ている派遣労働者については、派遣契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を派遣元指針に
明記すること。
3クーリング期間経過後、派遣労働者の意向に反し、再び同一の組織単位の業務に派遣することは派遣
労働者のキャリアアップの観点から望ましくない旨を派遣元指針に規定すること。また、派遣労働の利
用は臨時的・一時的なものが原則であることから、その利用は三年以内が原則であることを明らかにす
ること。特に、派遣先が派遣可能期間の延長の是非を判断するに当たっては、必ず過半数労働組合等か
らの意見聴取を実施し、この原則を尊重すべきであることを周知徹底すること。また、派遣先による対
応方針の説明等は労使自治の考え方に基づく実質的な話合いができる仕組みの構築が目的であることを
併せて周知すること。なお、過半数労働組合等からの意見聴取手続の適正かつ効果的な運用が常用代替
防止のために重要な役割を果たすことに鑑み、過半数労働組合等が的確な意見を述べられるよう、事業
所全体で受け入れた派遣労働者数の推移のほか、過半数労働組合等からの求めに応じ、部署ごとの派遣
労働者数及び派遣受入れ期間等の情報が派遣先から提供されることが望ましい旨を派遣先指針に規定
し、周知徹底を図ること。さらに、国として過半数労働組合のある事業所の割合、意見聴取において過
半数労働組合等から反対意見が出された割合及びその内容等の実態を把握するための調査及び分析を行
うこと。なお、最初の派遣労働者の受入れに当たっては、過半数労働組合等にその受入れの考え方につ
いて説明することが望ましいことを周知すること。
4改正後の第四十条の二第四項の規定に基づき、過半数代表者から意見聴取を行うときには、過半数代
表者が管理監督者である場合、投票、挙手等の民主的な方法によらず使用者の指名等の非民主的・恣意
的方法により選出されたものである場合等については、意見聴取手続が適正でないと判断されることに
鑑み、過半数代表者の適正かつ民主的な選出について、厳正な確認、必要な指導等を行うこと。また、
労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正
当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを省令で定め、その違反に対し
ては厳正に対処すること。その状況によっては、不利益取扱いに関する規制の在り方について検討する
こと。さらに、意見を聴取した過半数代表者が民主的な方法により選出されたものではない場合につい
ては、事実上意見聴取が行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし制度の対象とするこ
と。なお、派遣先が意見聴取の過程及び結果並びに対応方針等の説明の内容について故意に記録せず又
は記録を破棄した場合、意見聴取に当たり合理的な意見表明が可能となるような資料が派遣先から提供
されない場合等については、法の趣旨に照らして不適当であることから、厳正に対処すること。
5意見聴取手続において過半数労働組合等から反対意見が述べられた場合、派遣先は十分その意見を尊
重するよう努めるべきであり、当該意見への対応方針を説明するに際しては、当該意見を勘案して労働
者派遣の役務の提供の受入れについて再検討を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に
尊重するよう努めるべき旨を派遣先指針に規定すること。さらに、二回目以降の延長に係る意見聴取に
おいて、再度反対意見が述べられた場合については、当該意見を十分に尊重し、受入れ人数の削減等の
対応方針を採ることを検討し、その結論をより一層丁寧に説明しなければならない旨を派遣先指針に明
記すること。
6派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、クーリング期間を置いて再度派遣労働の受入
れを再開するような、実質的に派遣労働の受入れを継続する行為は、過半数労働組合等からの意見を聴
取しなければ三年を超えて派遣労働を受け入れてはならないとした立法趣旨に反する旨を派遣先指針に
規定すること。
四、雇用安定措置について
1雇用安定措置として講ずる内容について記載した労働契約のひな形を作成し周知すること。また、雇
用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の意向を尊重することが重要である
旨、特に派遣労働者が派遣先への直接雇用を望んでいる場合には直接雇用につながる措置を採ることが
望ましい旨、及びキャリア・コンサルティングや労働契約の更新の際の面談等の機会を通じてあらかじ
め派遣労働者の意向を確認し、早期に雇用安定措置の履行に着手すべきである旨を派遣元指針に規定す
ること。また、派遣元事業主が行う派遣先に対する直接雇用の申込みの依頼は書面の交付等により行う
ことが望ましいことを周知すること。さらに、改正後の第三十条第二項の雇用安定措置の対象となる派
遣労働者については、派遣元事業主によって当該義務が適切に履行されるか、当該派遣労働者が希望し
なくなるまでその効力が失われないことを周知徹底するとともに、義務を履行せずに労働契約が終了し
た場合であっても、同条第一項第四号の規定により、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るため
に必要な措置を講ずること等を通じて、その義務を履行しなければならないことについて、確実に周知
徹底すること。
2派遣元事業主と通算して一年以上の労働契約を結んでいた派遣労働者については、派遣契約の期間に
かかわらず、雇用安定措置の対象となることを派遣元事業主及び派遣労働者に周知徹底し、雇用安定措
置の適正かつ効果的な運用を担保すること。さらに、雇用安定措置については、派遣労働者の年齢や業
務等によってその雇用の継続が困難な場合も含め、派遣元事業主の履行を確保するよう厳正な指導等を
行うこと。
3雇用安定措置の実効性ある実施が派遣労働者の保護の観点から最も重要であることに鑑み、派遣元事
業主が個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置については、その内容を派遣元管理台帳に記載
することで、派遣労働者に対するキャリア・コンサルティングや雇用安定措置に係る派遣労働者の意向
の確認等にも積極的に活用するよう、派遣元事業主に対して指導すること。なお、派遣先に対して行っ
た直接雇用の依頼については、派遣先からの受入れの可否についても併せて派遣元管理台帳に記載させ
ること。
4雇用安定措置の真に実効性ある実施により労働契約法第十八条の無期転換申込権を得ることのできる
派遣労働者を拡大することが、派遣労働の中では比較的安定的な無期雇用派遣労働者への転換を望む派
遣労働者の希望をかなえることにつながることから、改めて同法第十八条の立法趣旨を派遣元事業主に
周知徹底するとともに、その適用を意図的・恣意的に逃れる行為は同法第十八条の観点から脱法行為で
ある旨を派遣元指針に規定すること。また、派遣元事業主が繰り返し派遣期間三年直前で派遣就業を終
了させ、又は意図的に三年見込みに達しないように派遣契約を調整することにより雇用安定措置の義務
逃れをすることは、雇用安定措置の立法趣旨に反する旨を派遣元指針に規定すること。さらに、そのよ
うな雇用安定措置の義務逃れをする派遣元事業主について繰り返し指導を行っても改善しない場合、事
業許可の更新を認めない旨を許可基準に盛り込み、派遣元事業主の事業許可の更新を認めないこと。
5雇用安定措置のうち、派遣先への直接雇用の依頼については、直接雇用の依頼を受けた件数に対して
派遣先が直接雇用した人数が著しく少ない場合については、派遣先に対してその理由を聴取し直接雇用
化の推進に向けた助言・指導を行うものとすること。また、新たな派遣先の提供については、業務の内
容や福利厚生等に係る就業の条件について、特に賃金、就業場所、通勤時間等に関して合理的と認めら
れる目安を定め周知すること。
五、派遣労働者の待遇について
1均衡を考慮した待遇を確保するため、派遣元事業主が派遣労働者の賞与や退職金等を含む賃金を決定
するに当たって考慮し、勘案すべき内容について明確化するとともに、その周知を図ること。また、派
遣元事業主は、派遣先との派遣料金の交渉が派遣労働者の待遇改善にとって極めて重要であることを踏
まえ、交渉に当たるべきである旨を派遣元指針に規定し、その周知徹底を図ること。さらに、派遣先
も、派遣料金を設定する際に就業の実態や労働市場の状況等を勘案し、派遣される労働者の賃金水準が
派遣先の同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡が図られたものになるよう努める旨を派遣先指
針に規定すること。派遣労働者が待遇に関する事項等の説明を求めたことを理由として不利益な取扱い
をしないようにしなければならない旨を派遣元指針に規定し、派遣元事業主に対し厳正な指導監督等を
行うこと。また、不利益な取扱いを受けた派遣労働者への救済措置の在り方について検討を行うこと。
2均等・均衡待遇の在り方について検討するための調査研究その他の措置の結果を踏まえ、速やかに労
働政策審議会において、派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現のため、法
改正を含めた必要な措置の在り方について議論を開始すること。その際、パートタイム労働法や労働契
約法の関係規定も参酌して行うこと。
3派遣元事業主に雇用される通常の労働者と有期雇用派遣労働者との間における、通勤手当の支給に関
する労働条件の相違は労働契約法第二十条に基づき、働き方の実態その他の事情を考慮して不合理と認
められるものであってはならない旨を派遣元指針に規定すること。
4派遣労働者が安心して働くことができる環境を整備するため、派遣先が派遣労働者の労働・社会保険
への加入状況を確認できる仕組みを強化するほか、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることなく
事業を行う派遣元事業主に対して指導監督等を強化するなど、派遣労働者に対する労働・社会保険適用
の促進を図ること。また、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることを許可基準に加えることにつ
いて検討すること。
5派遣労働者の育児休業の取得については、恣意的な判断や、誤解に基づく運用により派遣労働者の権
利が不当に制限されることがないよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の内容を周知し、適切な指導等を行うこと。また、派遣労働者の育児休業の取得に向けた取
組等が優良な派遣元事業主等に対する優良認定の仕組みを推進し、派遣労働者の育児休業の取得率が著
しく低い派遣元事業主についての対策を検討すること。さらに、派遣労働者を始め非正規雇用労働者の
育児休業の取得を促進するため、その取得状況や不利益取扱い等に係る実態を早急に把握するととも
に、法制上の措置を含む取得促進のための実効性ある措置を講ずることを検討すること。その際、派遣
労働者の育児休業については、育児休業からの復帰時の派遣先の確保など派遣労働者固有の課題がある
ことを踏まえ、検討を行うこと。
六、キャリアアップ措置について
1段階的かつ体系的な教育訓練等のキャリアアップ支援については、派遣労働者の正社員化や賃金等の
待遇改善という成果につながるものとなるよう、派遣元事業主に対して助言等を行うこと。また、派遣
元事業主が、個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を当該派遣労働者との相談に基づい
て策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練等が実施されること、また、キャリアアップ
の成果は賃金表に反映することが望ましいことを周知すること。派遣元事業主に義務付けられる教育訓
練については、その義務の具体的な内容を明確化するなどして周知するとともに、その履行が徹底され
るよう適切な指導等を行うこと。さらに、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の内容について、派
遣元事業主は、派遣労働者に周知するよう努めるべきである旨を周知し、インターネット等により関係
者に対して情報提供することが望ましい旨を派遣元指針に規定すること。
2派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施状況については、事業報告、派遣元管理台帳等によっ
て確認し、その実施について適切な指導監督等を行うとともに、事業許可の更新の際には重要なチェッ
ク項目としてその適正かつ誠実な実施を確認し、基準を満たさない場合には更新をしないことも含め厳
正に対処すること。
3派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施に当たっては、必ず有給かつ無償で行わなければなら
ない旨を許可基準に盛り込むこと。また、その費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削
減で補うことは望ましくないことを周知徹底すること。その義務違反に対しては、許可の取消しや更新
をしないことを含め厳正に対処すること。また、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練を受けるため
に掛かる交通費については、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合は派遣元事業主において負担す
べきである旨を周知すること。さらに、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練以外の教育訓練につい
ては、派遣労働者のキャリアアップのために自主的に実施すること、また、派遣労働者の負担は実費程
度とし受講しやすくすることが望ましい旨を派遣元指針に規定すること。派遣労働者の参加が強制され
る場合、派遣労働者が当該教育訓練に参加した時間は労働時間であり有給とする必要があることを周知
すること。
4派遣労働者のキャリアアップのためには、キャリア・コンサルティングが効果的であることに鑑み、
派遣労働者の意向に沿ったキャリア・コンサルティングが実施されるよう、派遣元事業主に対し指導等
を行うこと。また、短期細切れ派遣が繰り返されるような登録型派遣や日雇派遣等の派遣労働者につい
ても、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施及びキャリア・コンサルティングの提供は必須で
あること、その実施は労働契約が締結された状況で行われなければならないこと、そのため必要に応じ
て労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があることを周知徹底すること。
5派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知については、周知した事項の内容を記録し保存す
ることが望ましい旨を周知すること。また、派遣労働者の直接雇用化を推進するため、派遣先が派遣契
約の終了後に派遣労働者を直接雇用する場合の紛争が起こらないよう派遣元事業主に支払う紹介手数料
の取扱い等については、派遣契約の記載事項として省令で定めること。さらに、派遣先が派遣労働者を
正社員として採用するなど直接雇用しようとする際、それを派遣元事業主が禁止したり妨害したりする
ことは労働者派遣法の趣旨に反するものであることを明確化し、そのような派遣元事業主に対しては、
厳正な指導を行うこと。
七、派遣先の責任について
1派遣先の使用者性を認めた中労委命令及び裁判例について周知を図り、派遣先が苦情処理を行うに際
しては、それらに留意する旨を派遣先指針に規定すること。また、派遣先において適切かつ迅速な処理
を図らなければならない苦情の内容として、派遣先におけるセクハラ・パワハラ等について派遣先指針
に例示すること。さらに、派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこ
ととし、その際、労働時間管理、安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみ
なし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における派遣先の応諾義務についても検討すること。
2派遣元事業主の責めに帰すべき事由によって派遣労働者の労働義務が履行不能になった場合において
は、民法第五百三十六条第二項の規定による反対給付や労働基準法第二十六条の規定による休業手当が
確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知徹底すること。また、これらの場合に
おける派遣労働者への賃金等の支払に関する実態の調査を行うこと。
3派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は、労働者派遣法の趣旨に照らし不適当な
行為であることに鑑み、その禁止の義務化について検討すること。
4労働契約申込みみなし制度の実効性を担保するため、派遣労働者に対してみなし制度の内容の周知を
図るとともに、派遣労働者がみなし制度を利用できる状態にあることを認識できる仕組みを設けるこ
と。また、みなし制度の趣旨が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている派遣先への制裁及び
派遣労働者の保護にあることに鑑み、派遣先は、労働者の意向を踏まえつつ、みなし制度の下で有期の
労働契約が成立した後に当該契約を更新することについては、派遣元事業主と締結されていた労働契約
の状況等を考慮し真摯に検討すべきである旨を周知すること。さらに、離職した労働者を離職後一年以
内に派遣労働者として受け入れてはならないとの禁止規定に違反した場合、事前面接を始めとする派遣
労働者を特定することを目的とする行為を行った場合、グループ企業内派遣の八割規制に違反した場合
等の派遣先の責任を強化するため、みなし制度の対象を拡大することについて検討すること。
八、その他
1今後、労働者派遣法改正について、施行後の状況を踏まえ、その見直しについての検討を行う際に
は、今回の改正により新設された個人単位及び事業所単位の期間制限、雇用安定措置等の改正規定につ
いて、常用代替防止、派遣労働者の保護、雇用の安定等の観点から検討を行うものとすること。
2派遣労働者の安全衛生については、雇用関係のある派遣元事業主と、就業上の指揮命令や労働時間の
管理を行っている派遣先の連携が不十分であることから、派遣労働者の安全衛生上のリスクに対して就
業上の配慮が十分になされていない可能性があるため、派遣労働者の安全衛生について派遣元事業主と
派遣先が密接に連携する旨を派遣元指針及び派遣先指針双方に規定すること。また、安全衛生教育の実
施は事業者の法的義務であるが、その実施率は低く、特に派遣労働者に対する実施率は全労働者より低
くなっていること、及び労働災害発生率の高い派遣労働者にこそ十分な安全衛生教育が実施される必要
があることに鑑み、派遣元事業主及び派遣先による安全衛生教育の実施の徹底を図ること。
3派遣労働者の労働関係法令に関する知識の修得の必要性を踏まえ、派遣元事業主から派遣労働者にそ
の機会が与えられるよう指導等を行うこと。また、派遣先に対して、派遣先責任者講習等の機会を活用
し、労働関係法令の遵守に必要な知識の付与を図ること。
4個々の派遣労働者についての派遣元管理台帳の保管については、派遣労働者のための雇用安定措置、
キャリアアップ措置等の着実かつ適正な実施を確保する観点から適切に行わせること。なお、キャリア
アップ措置については、長期的・継続的に行う必要があるため、派遣元事業主が派遣労働者に関する情
報を中長期的に管理する体制を整備することを求めること。
5無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、正社員の募集と誤認させることがないよう指導等を徹底す
ること。
6平成二十四年改正法の見直しの検討に当たっては、派遣労働者の保護や待遇が後退することとならな
いようにすること。また、雇用仲介事業の在り方の検討は、求職者及び労働者の保護や待遇が後退する
こととならないようにすること。また、職業安定法第四十四条に定める労働者供給事業の禁止について
は、行政による刑事告発を行うなど、指導監督に万全を期すこと。
右決議する。


[引用おわり]

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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民主代表「アベノミクスは到底成功したとは言えないし、国民の半分以上は実感していない」

2015年08月21日 20時38分14秒 | 岡田克也、旅の途中

 民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年8月21日(金)午後3時からの定例記者会見=写真、筆者撮影、民主党本部内=で

 「アベノミクスは到底成功したとはいえないし、国民の半分以上は実感していない」と語り、 アベノミクスを批判しました。

●「アベノミクスは到底成功したとは言えない」

 岡田代表は「(第一の矢の)次元を超えた金融緩和で、円安になり、株があがって、もう一つは(第2の矢の)公共事業予算を当初はかなり増やしたということで、安倍政権スタート時には人々の期待を集めたわけですけど、しかし、その後は一向にパッとしないというのが現実ではないかと思います。円安は続いていますから、株の値段が上がったり、円安に伴う企業の利益、(ドルベースではなく)円ベースでの利益が増えていますが、別に輸出が(数量ベースで)増えたわけではないし、設備投資が目の前で増えているかというとそういうわけではない。メディアはかなり囃し立てますが、アベノミクスが成功したとはとても言えない」としました。

●外国人訪日客の増加は民主党政権でのビザ発給要件緩和の実績

 「インバウンド(=外国人訪日客)はビザの発給を大幅に緩和して外国人の旅行者を呼ぼうとしたのは民主党政権で実行したことで。非常に中国の方が日本に来やすくなり、それが(アベノミクスの)円安もあって、(年間で)2000万人台をうかがうところまで来たのは良いことだと思います」 


●異次元の金融緩和には「出口があるとは思えない」

 異次元の金融緩和は「次元を超えた金融緩和」と言い換え、「国債を日銀の大量に買わせて、私は出口があるとは思えない。次元を超えた金融緩和により、大きな重荷を背負った、格段に荷物が重くなった、非常に憂慮しています」

 と語り、出口戦略がなく、国債に関するリスクを日本銀行、日本政府が抱え込んだとの認識を示しました。 

 これに先立つ「冒頭発言」では、自らこの日の日経平均株価の3%の下落に言及。

●日経平均急落は「アメリカの利上げ観測なども一つの原因かと思う」

 「アメリカの利上げ観測なども一つの原因かと思います。アメリカの出口戦略が進んでいく中で日本の株価にさまざまな影響を及ぼすことはこれからも予想されます。そもそもこれまで超金融緩和、円安という中での株高で、経済の実際が立ち直った中での株高ということでは必ずしもなかった。株高が政権の評価に直結しているかのような言い方を少し前まで政権側はしていたようですが、今日のような事態をどうコメントするのか。やはり政治というのは日々の株価で一喜一憂すべきものではないことをあらためて申し上げておきます」

 と述べ、日経平均と実体経済が関係ないことを示唆し、安倍自民党が日経平均回復をアベノミクスの成功のように喧伝したことを批判しました。

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 2007-2015

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岡田克也さんが韓国青瓦台で朴大統領と会談 同国外相の招請受け民主党訪韓団

2015年08月03日 19時59分37秒 | 岡田克也、旅の途中

 [写真]韓国の朴槿恵大統領と岡田克也ネクスト総理(民主党代表)、2015年8月3日、韓国大統領官邸「青瓦台」ウェブサイトから。

 韓国大統領官邸、「青瓦台」(せいがだい)は、2015年8月3日(月)、公式ウェブサイトで、

 民主党の岡田克也代表(ネクスト総理)と、韓国の朴槿恵(パククネ)大統領と会談し、その写真を発表しました。

 韓国大統領府のウェブサイト(現地語)

 日本の外務省ウェブサイトによると、2011年10月に野田首相が訪韓した後、2012年12月の政権交代および2013年2月の大統領就任式以降に、二大政党党首が同国を訪問したのは初めてで、青瓦台で大統領と会ったのも初めてと思われます。 

 岡田克也さんのPresident との Presidensial Officeでの面会は、昨年8月15日の台湾(中華民国)総統府(台北)での馬英九総統との面会(岡田・馬英九会談)以来、1年ぶり。 

 訪韓団は、韓国外相の訪日時の招請に応じたもので、岡田克也代表、近藤洋一役員室長、辻元清美政策調査会長代理と宮崎岳志さんの各衆議院議員と、参議院議員の大塚耕平・政策調査会長代理が同行しています。

 朴大統領は同国の英雄で、日韓基本関係条約締結時の同国大統領朴正熙(ぼくせいき、パクチョンヒ)さんの長女。

 なお、NHKの定時ニュース「お昼のNHKニュース」および「NHKニュース7」では、なぜかこの模様は放送されませんでした。なんらかの映像取材・電送上の技術的な理由ではないか、と考えられます。

 このエントリー記事の本文は以上です。 

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メガネを新調した岡田克也代表、安保対案を用意する参議院をサポートし、国会外で徹底抗戦へ

2015年07月17日 17時58分12秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]メガネを新調して記者会見にのぞむ、岡田克也さん、民主党本部、2015年7月17日、筆者撮影。

 岡田克也さんは、平成27年2015年7月17日(金)の民主党代表定例記者会見に、メガネを新調してのぞみました。

 前日に衆議院を通過した、2015年日米防衛協力のための指針いわゆるガイドラインを国内実施する安全保障2法案(189閣法72号、189閣法73号)の強行採決について、遺憾の意を表しながらも、「国会を取り囲んでいる若い人たちが声を上げてくれる。これから参議院に移る。衆議院はしっかりとサポートしていきたい」と語り、院内は参議院、院外は衆議院が繰り出し、安保法案をめぐって徹底した国民運動に取り組んでいく構えを見せました。

 岡田さんは、「民主党の考え方は固まっているので、法制局との詰めをしているところです。対案を出さないと、テレビでも、対案がない、対案がないと言われるので、法案として提出したい」と語りました。

 「集団的自衛権については私たちは必要ないという考えなので、ない、というのが対案だ」とし、現行法の「周辺事態」をいかし、改正法案の「存立危機事態」をしばる方向性で方案をまとめると考えられます。

 
[写真]何事もなかったかのような、突き抜ける青空の国会議事堂、同日、同人撮影。

 岡田さんの会見は、金曜日の定例午後3時ですが、ごらんのように、きのう、おとといまでの喧騒が何事もなかったかのような、夏の突き抜けるような青空の下、静けさにつつまれました。

 それもそのはず、第189通常国会が始まってから、「審議がない金曜日」は11週間ぶり5回目で、連休明け後初めて。首相官邸前には複数のインバウンド(訪日)中国語系観光客が、警察官に道を聞くシーンが見られました。 

 
[画像]反対討論にのぞむ、岡田克也さん、2015年7月16日、衆議院インターネット審議中継から同人スクリーンショット。

 前日の衆議院本会議では、歴史的な反対討論にのぞみましたが、このとき、議員席に座る安倍首相に語りかけました。

 このときの安倍首相のようすを問われた岡田さんは「私の正面におられたので、顔を見ながら言ったが、とくに反応はなかった。そのうち、隣の石破さんと談笑したので、『ちゃんと話を聞け!』と言いたかった」 と語りました。

 何事もなかったかのような岡田さんですが、きょうはメガネを新調したのぞみました。

 上が黒縁で、下がレンズのままのメガネ。

 あたかも、後藤田正晴副総理のようですが、今画像検索したら、後藤田先生は鼈甲のメガネでした。 まるで、伊東正義外相のようです。

 参議院は、大野元裕さん、小西洋之さん、小野次郎さんら論客ぞろいです。

  まだまだ諦めてはいけません。採決まで、あと8週間以上あります。参議院の一番長い夏が始まります。ぜひとも、できるだけ、委員会採決よりも前に、国民の声のボルテージの最高潮を集めていただくようにお願いします。暑くて長い夏。自分のペースで、後悔しないように生きていきましょう。

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 2007-2015

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おめでとう岡田克也先生 きょう誕生日 あの水谷豊さんより1周り若い

2015年07月14日 05時00分00秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]岡田克也先生、2015年7月10日(金)、東京・永田町の民主党本部内、筆者・宮崎信行撮影。

 おめでとうございます!


 日本を代表する政治家であり、ことし1月から民主党代表・ネクスト総理を兼ねる、岡田克也先生が、きょう平成27年2015年7月14日(火)、お誕生日を迎えました。

 俳優生活50周年を迎える、水谷豊さん。同じく、きょうがお誕生日です。俳優生活50年。「熱中時代」の頃さながら、今も若々しい水谷豊さん。岡田克也さんはその若々しい水谷豊さんよりも一周り若いことになります。(注・一周りは、地球が太陽を公転する1周のこと)。

 水谷さんの50年と比べて、若い岡田さんの議員生活は25年となりました。しかし、1期生として体を張っているころ、5期生で大臣だった船田元さんは「あの日」1993年6月18日以降、一度も大臣になっていませんが、岡田さんは17年遅れで初入閣し、外務大臣、副総理を歴任しました。たたき上げの岡田さんと、世襲の船田さんは同い年です。

 衆議院民主党随一の経済通である、岡田さんは、4月3日の記者会見で、「日銀が国債を大量に買うことによって金利が人為的に低く抑えられていることは事実で、問題はそれがいつまで可能なのかということだと思います。永遠に続けられるものではもちろんないと。大きなリスクを抱え込んでいる」と語りました。 

 同日の記者会見では「メディアに対するいろいろな攻勢は看過できないところに来ているとは思います。是非メディアの皆さんもそれに対してしっかりと声を上げることをされないと、いつの間にかどんどん縛りがきつくなることになりかねないのではない」とも述べました。

 これだけ聞いていると、「今すぐ岡田さんに総理をやってほしい」という方も多いでしょう。

 しかし、果たしてそうでしょうか。心の奥底から岡田克也先生を尊敬してやまない、私・宮崎信行は、民主党下野時のエントリー記事で、こう予想しました。

 「岡田内閣は99%ありません。あるとすれば、日本が今以上に国難になったときです。だから、岡田内閣なんてない方が良いに決まっています」(2012年12月31日付岡田克也さん、初官邸11ヶ月で去る 「ガラスのコップいまだに分からず」)。

 「第2次羽田内閣の夢」が儚く(はかなく)破れ、「99%ありえない岡田内閣」のために、粉骨砕身している私ですが、岡田さんの「還暦過ぎても親に対して反抗期」は見習いませんが、「極端な楽観主義者」は見習いたい。

 裏切り者が跋扈する永田町。政権交代ある二大政党政治のために、「岡田が決めたらどこまでも。」、少なくとも私だけは、岡田克也先生に、100%、完全なる忠誠を、これからも引き続き、お誓い申し上げてまいります。

 このエントリーは以上です。  

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