さきほど、次のようなご質問をいただきました。
以下の理解で間違いないでしょうか。
①違憲審査基準を定立して行う目的手段審査は、
先生のご説明の第一段階の第二:処分審査の段階で行う。このとき依拠するのは司法事実。
②第一:法令審査ではいわゆる文面審査を行い、立法事実に基づいて審査する。
まず、①立法事実と司法事実
ええと、ですねぇ、司法事実と立法事実について、説明いたします。
司法事実というのは、
有効な法令の要件事実のことです。
これは、私のいう第三段階、つまり、
違憲部分を除去した法令を、当該事案に適用する段階で、
その
違憲部分を除去した法令の、要件事実があるか、を判断するときにつかいます。
(↑クドくて、すみません)
で、法令(またはその処分を基礎づけている法令の一部)の違憲審査というのは、
法令が
有効かどうか、を判断するものなので、
処分審査にせよ、法令審査にせよ、司法事実は参照できませぬ。
立法事実というのは、その法令の合憲性を支える事実
(この距離制限は、薬品の品質維持にやくだっとる、という事実や、
この規制よりも、制限的でない規制はできませぬ、という事実っすね)
のことなので、
法令(全体の)審査にせよ、処分(を基礎づけている法令の一部)審査にせよ、
立法事実をもとに判断いたします。
続いて、②文面審査について
ええと、法令審査というのは、その法令について想定される適用例すべてを審査し、
その法令の合憲部分、違憲部分、すべて画定しようとする審査方法です。
これは、文面だけで審査をするものではなく、
その法令によって基礎づけられうる処分すべて審査する、
要するに、処分審査をたーーーーーくさんやる審査だと思ってください。
なので、法令審査というのは、いわゆる文面審査とは違います。
では、文面審査って何か。
これについては、
別途記事かきました^-^>
大変、参考になるご質問、ありがとうございました。
頑張って続き書きます。
関連して、次のようなご質問もいただきましたので、回答とあわせて転載いたします。
処分審査について司法事実は参照できないという記事があるのですが、
処分審査は事案に特殊性があり、
司法事実を参照する必要がある場合に採られる審査方法ではないのでしょうか?
はい。この点は、いささか不注意でした。補足させて頂きます。
まず、大前提として、訴訟処理というのは、
①法令の解釈→②事案への適用という手順でなされます。
①段階で、要件・効果を画定し、
②段階で、その要件にその事案が包摂できるかどうか
=要件事実を認定できるか、
=司法事実を認定できるか、を判定するというのが、法的判断です。
そして、①段階は、
まず、①A:この法令が合憲有効かの判定 と、
①B:この法令の規定する要件効果の画定 という
二段階からなります。
①Aのところでは、
<もし、こういう事案に適用されるならどうか>というような
処分審査がなされることもあります。
で、大事なのは、ここにいう<こういう事案>は、
事実として認定されたものである必要はなく、
法文から想定されるものであったり、
原告がとりあえず主張している事実(≠法廷が認定した事実)であったり、
妄想で得られた事案であったり、
とにかく、想定事案で結構なわけです。
もちろん、想定事案が、司法事実と一致する場合もあるでしょう。
しかし、①A段階で、
<その事案特有の事実的要素> (同意ある戸別訪問である等)
が考慮されることはあっても、それは
<司法事実=法廷が認定した要件事実> とは違うものなのです。
例えば、
「 原告は、本件が同意ある戸別訪問だったと主張する。
確かに、同意ある戸別訪問を処罰したら違憲である(①A)。
よって、公職選挙法X条は、同意なき訪問処罰規定と限定解釈すべきだ(①B)。
しかし、本件では、相手方の同意があったとは言えない(②)。 」
これも、処分審査の例ですが、①Aでは、司法事実が参照されているという訳ではないのです。
と、いうわけで、以上のような厳密な意味では
処分審査の場合でも、
(それと一致する想定事案が参照されることはあれど)
司法事実は参照せず、
立法事実(戸別訪問はどんな害をもたらすか等)を参照して判断するわけです。
・・・。
ただ、「司法事実は参照しない」
という言い方は、訴訟法だの憲法論だのに登場する概念を、
ごくごく厳密に分析すると、そうだ、というもので、
やはり、さらっと書きすぎたように思います。
ではでは^-^>