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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

文面審査とはなんですか?

2011-07-20 22:39:04 | Q&A 憲法判断の方法
さて、レポートの採点も一段落。

先日いただいておりました

「法令審査ではいわゆる文面審査を行い、立法事実に基づいて審査する」のですか?というご質問にお答えいたします。


ええ、文面審査とか、文面上審査とか呼ばれる審査ですが、
これ、いったい、どんな審査でしょう?

二つの事例を見てみましょう。

まず、第一事例。

 審査1 「校長室の前で不穏な集会したら停学3ヶ月」という校則を、
     暴力的な集会に適用したケースで。     

   < うーん、この校則、
     角棒もった暴力的集会に適用する場合は問題ないけど、
     学校運営に対する紳士的な抗議活動に適用すると違憲だよなぁ。
     だから、
     「不穏な集会」は、暴力的集会に限定解釈しよう。    >

 これ、明確性が問題になってる判例で、良く見ますな。


それから、次の例。

 審査2 「生徒会選挙の場合、生徒の家を戸別訪問したら被選挙権停止」
      という生徒会選挙規約を、
     「戸別訪問willkommen」って看板だしてる家だけ訪問した人に
      適用した事例について。

   前段
   < ええと、まず戸別訪問の禁止一般が違憲だといえるか、考えよう。
     そだな、戸別訪問の中には、
     夜間の訪問とか、授業サボっての訪問とか、
     規制されても文句言えない訪問も、たくさんあるから、
     戸別訪問の禁止一般が違憲で、この規約全体を無効ってのは無理だな。 >
             +
   後段
   < でも、戸別訪問OKっていってる家に訪問した事例まで処罰する必要
     ねえだろ。だから、この部分は違憲。              >

  これは、学生の答案でたくさん見ます。
  憲法の試験を受けた方であれば、書き覚えあるのではないでしょうか?


さて、普通、文面審査というと、
審査1の審査と、審査2の前段、両方のことを言うわけですが、
両者は、やってる審査の内容が違いますよね。

(私は、前者を法令審査、後者を法文違憲審査と呼んで区別しています。
 『憲法の急所』第二章第一節参照・・・。)

さて、

前者は、その法文が適用されうる全事例における処分を想定して、
    それぞれの処分について行う審査。
    (ちなみに、この前者の審査の後に、処分審査をするのは無意味です。
     なぜか?この点は『急所』第二章参照!)

後者は、「その法文全体が違憲か?」
    を問題にするもので、この問いにNoと答えるには、
    「少なくとも、合憲的な適用例が1つはある。」
    ということを論証すればOK。

    なので、普通は、いちばん合憲と言えそうな処分例を想定して、
    本当にそれが合憲かを審査します。
    これが、違憲なら、全ての処分例で違憲となるでしょう。


でもって、注意をしてほしいのは、どちらの審査も、
法令の文面そのものを審査しているのではなく、
法令の文面を見て、そこから適用例を想定し、

その適用例における
具体的処分(暴力的集会、紳士的集会、深夜の戸別訪問etc.)を審査している、
という点。

つまりですね、適用例の想定なしに、
法令の文面そのものの審査なんて、できんのですよ。

(まぁ、その法令の文面が差別用語満載で14条1項後段違反になるとか、
 バリバリの措置法律とか、
 極めて例外的なケースでは、文面そのものを審査できる可能性がありますが、、
 そんなケース、なかなかないですよね。)

(あ、ちなみに、文面審査の典型例とされる明確性の問題も、
 実は、文面だけからは審査できず、
 あくまで当該行為との関係で明確か、という形で問題になります。
 この点は、妄想族追放条例事件のメタスコ星人様の主張参照。)


というわけで、文面審査という言葉は、あまりよくない用語であり、
そういう言葉を使うと、議論が混乱して良くないと思います。

そこで、『憲法の急所』では、
法令のあらゆる適用例を審査する「法令審査」と、
法文に合憲的適用例が1例も存在しないかを審査する「法文違憲審査」という、
用語を使っています。

というわけで、法令審査では文面審査をする、というのはややミスリーディングで、
上のように整理していただければよろしいかと思います。

ではでは、ご理解の参考にしていただければ幸いです。






司法事実と立法事実

2011-07-13 21:49:38 | Q&A 憲法判断の方法
さきほど、次のようなご質問をいただきました。

以下の理解で間違いないでしょうか。

①違憲審査基準を定立して行う目的手段審査は、
先生のご説明の第一段階の第二:処分審査の段階で行う。このとき依拠するのは司法事実。

②第一:法令審査ではいわゆる文面審査を行い、立法事実に基づいて審査する。


まず、①立法事実と司法事実

ええと、ですねぇ、司法事実と立法事実について、説明いたします。

司法事実というのは、有効な法令の要件事実のことです。

これは、私のいう第三段階、つまり、
違憲部分を除去した法令を、当該事案に適用する段階で、
その
違憲部分を除去した法令の、要件事実があるか、を判断するときにつかいます。
(↑クドくて、すみません)


で、法令(またはその処分を基礎づけている法令の一部)の違憲審査というのは、
法令が有効かどうか、を判断するものなので、
処分審査にせよ、法令審査にせよ、司法事実は参照できませぬ。

立法事実というのは、その法令の合憲性を支える事実
(この距離制限は、薬品の品質維持にやくだっとる、という事実や、
 この規制よりも、制限的でない規制はできませぬ、という事実っすね)
のことなので、

法令(全体の)審査にせよ、処分(を基礎づけている法令の一部)審査にせよ、
立法事実をもとに判断いたします。



続いて、②文面審査について

ええと、法令審査というのは、その法令について想定される適用例すべてを審査し、
その法令の合憲部分、違憲部分、すべて画定しようとする審査方法です。
これは、文面だけで審査をするものではなく、
その法令によって基礎づけられうる処分すべて審査する、
要するに、処分審査をたーーーーーくさんやる審査だと思ってください。

なので、法令審査というのは、いわゆる文面審査とは違います。


では、文面審査って何か。
これについては、別途記事かきました^-^>

大変、参考になるご質問、ありがとうございました。
頑張って続き書きます。


関連して、次のようなご質問もいただきましたので、回答とあわせて転載いたします。

 処分審査について司法事実は参照できないという記事があるのですが、
 処分審査は事案に特殊性があり、
 司法事実を参照する必要がある場合に採られる審査方法ではないのでしょうか?


はい。この点は、いささか不注意でした。補足させて頂きます。

まず、大前提として、訴訟処理というのは、
①法令の解釈→②事案への適用という手順でなされます。

①段階で、要件・効果を画定し、
②段階で、その要件にその事案が包摂できるかどうか
    =要件事実を認定できるか、
    =司法事実を認定できるか、を判定するというのが、法的判断です。

そして、①段階は、
まず、①A:この法令が合憲有効かの判定    と、
   ①B:この法令の規定する要件効果の画定 という
   二段階からなります。

①Aのところでは、
<もし、こういう事案に適用されるならどうか>というような
処分審査がなされることもあります。

で、大事なのは、ここにいう<こういう事案>は、
事実として認定されたものである必要はなく、
法文から想定されるものであったり、
原告がとりあえず主張している事実(≠法廷が認定した事実)であったり、
妄想で得られた事案であったり、
とにかく、想定事案で結構なわけです。

もちろん、想定事案が、司法事実と一致する場合もあるでしょう。


しかし、①A段階で、

<その事案特有の事実的要素>  (同意ある戸別訪問である等)

が考慮されることはあっても、それは

<司法事実=法廷が認定した要件事実> とは違うものなのです。


例えば、
 「 原告は、本件が同意ある戸別訪問だったと主張する。
   確かに、同意ある戸別訪問を処罰したら違憲である(①A)。
   よって、公職選挙法X条は、同意なき訪問処罰規定と限定解釈すべきだ(①B)。
   しかし、本件では、相手方の同意があったとは言えない(②)。        」

これも、処分審査の例ですが、①Aでは、司法事実が参照されているという訳ではないのです。


と、いうわけで、以上のような厳密な意味では
処分審査の場合でも、
(それと一致する想定事案が参照されることはあれど)
司法事実は参照せず、
立法事実(戸別訪問はどんな害をもたらすか等)を参照して判断するわけです。

・・・。


ただ、「司法事実は参照しない」
という言い方は、訴訟法だの憲法論だのに登場する概念を、
ごくごく厳密に分析すると、そうだ、というもので、
やはり、さらっと書きすぎたように思います。

ではでは^-^>