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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

法律時報を読む

2014-09-22 21:02:16 | ちょっと一言
今月の法律時報は、法曹教育特集。

辰巳法律研究所の後藤所長の原稿ものっており、
読んで、考える。

現状はいろいろ困った状況で、
法曹になりたい人は法科大学院の授業を受けてほしい
という理念は、まだまだ残っている様子。

というわけで、たしか、あの大学のえーと、あの先生が言っていた

「法科大学院教育が重要だ」という前提を置くなら、
いっそのこと、予備試験に司法試験を吸収して、
司法試験合格を法科大学院入学の要件にしてはどうだろう?
というプランに共感。

法科大学院→司法試験→司法修習

の流れでは、どうしたって、法科大学院では
司法試験の指導をせざるを得ない。
これはいろいろな意味で不幸じゃ。

ということで、

司法試験→LS→修習の流れにすれば、

さしあたり、LSで受験指導をする必要はないし、
受験勉強でLSの授業がおそそかに、みたいなことにもならないだろう。

法曹志望者も、自分の好きな先生のいるLS選んでゆけばよい。

各LSも、
合格率の競争でなくて、教育の質のアピール競争に流れるのではなかろうか。

司法試験の上位合格者には国から奨学金つけても良いかもしれない。

そうなると、各LSが100人定員として、
合格者が毎年1000人から1500人だと、
全国で10から15のLSが残って、というストーリーか。

ふむふむ。悪くないと思うぞよ。

もちろん、「すべての法曹が法科大学院で学ぶべきだ」
という前提を置くならの制度改革提案ですが。

夏休みの自由研究について

2014-09-04 20:20:42 | ちょっと一言
夏休みというと自由研究ですが、
私の同級生のトミナガは、一風変わった自由研究で、
一年生のときに「スイカ一つに種が何個入ってるか?」を数えようとしました。

この企画には無理があり、
そもそも、小学生1年生では100から先の数字が
怪しくなり、スイカの種は100では到底きかず、
また、そもそもスイカ1つを一人で食べるというのは
予算的にも、人道的にも、食欲的にも無理があり、
彼の研究は早々に挫折し、
研究報告は、スイカバーに種が何個入っているかを数えるという
きわめて安直な研究に落ち着いたのでありました。

ではでは、明日は、風鈴について語りたいと思います。

単行本情報(1)

2014-07-27 17:04:58 | ちょっと一言
最近、いろいろあって、高野秀行さんの『怪獣記』を読んでいました。
やはり、UMAというのは
気持ちを高ぶらせてもらえるものです。

そこで、私も、学生時代に体験したちょっと話があり、
これは書かねばならない!と思いにかられ、
小説風の読み物にまとめはじめてみました。

既に、あの漏電出版の編集者から
単行本にまとめてみないかと、アタックを受けています。
その冒頭をご紹介します。


***************************
『世界の果ての池』


冒頭から池の話で恐縮だが、私の通っていた大学には、ちょっとした大きさの池があった。

そして、その池には、ちょっとした生き物というか怪物が住んでいると言われていた。

名前は、レムカカ。大きさは約10m、顔はカバのようで、体はヘビ……というよりウナギに近いのだと言う。

10mのカバ顔ウナギ。

もう少しマシなデザインにできなかったのだろうか。
全く存在を信じることができない。
いや、信じることができないというより、頼むから存在しないでくれと、祈りたくなるレベルだ。


 しかし、友人のトミナガは違った。

4月初旬のゼミの新人歓迎会の帰り(要するに泥酔中)に
たまたま池の近くを通りかかった時、
カラスを甲高くしたような声(姿のみならず声もマヌケである)が聞こえる。

そこで、池まで行ってみると、水面に巨顔を出し、
獰猛な顔つき(ただし、顔はカバである)で
食事をするレムカカに出会ったのだと言う。

トミナガはしばらく観察していたが、食事を終えると、ブっと大きな音を立て、水の中に消えて行った。


 この池には、レムカカが実在する。

そう確信したトミナガは、翌日の学食で、体験を熱く語った。
しかし、私を含め誰も信じない。そこで、トミナガは、……(つづく)

法解釈とはどういう作業なのだろうか?

2014-07-02 08:30:24 | ちょっと一言
さて、昨日、ジャムザワールドにて
法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを
「犬立ち入り禁止」看板における
子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、
リスナーの方から、
分かりにくいというお叱りを頂きましたので、
ちょっと補足。


ここに日本国憲法公園という公園がありまして、
こんな看板が出ておりました。

「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」



1 必要最小限度の自転車

さて、この看板ですが、
ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて

「自転車で公園に入ってもいいかい?」

と聞きました。


公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。

「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ
 と言っており、自転車も当然ダメだ」

そう解釈する人もいました。


しかし、ある人が、こう言いました。

「この公園の中には、
 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの
 『自転車練習場への自転車専用レーン』がある。

 そうすると、『乗り物』は、
 公園内に危険を及ぼすエンジンで動くような
 ものをいうのであって、
 自転車練習場で楽しむために必要最小限度の
 自転車は、それに含まれない。」

この解釈は説得的で、以降、
公園管理事務所は、ずっとそう解釈することになりました。


2 自動車は?

さて、そんなことがあって、60年。
自転車レーンは、人々に親しまれてきました。

ところが、ある日、アルファロメオで乗り付けた
Aさんが、

「乗用車を入れてもいいですか?」

と公園番に聞きました。


「いや、乗り物は禁止です」

公園番は答えました。

しかし、Aさんは、

「過去、自転車も入れて来たではないですか。
 この乗用車も必要最小限度の範囲に含まれます。」

こう言いました。


「でも、公園内には、そもそも、乗用車やトラックが
 通るための道路がありませんし、駐車場もありません。

 必要最小限度というのも
 『自転車レーンで楽しむ範囲での必要最小限度』であって、
 乗用車は、それに入らないのですよ」

とこう公園番が言うので、Aさんは怒って
この看板の解釈を変えてしまえばよいではないか、とプンプンしました。


3 法解釈
このように法解釈というのは、
問題の文言(看板、あるいは9条)だけではなく、
法典の全体(自転車レーンの存在や、行政権の規定)を見て、
整合的にやってゆく必要があるわけです。

さて、今回の例で言うと、
個別的自衛権というのは自転車に相当します。

確かに、『乗り物=武力行使・戦力』はダメ(憲法9条)。
でも、自転車レーン(国民の自由や生命を守る13条)や
自転車レーンへの道(行政権の範囲に含まれるので行政手続)があるのです。

もちろん、自転車禁止説もあり得ますが、
体系的な解釈から、自転車許容説も十分説得的。

ところが『乗用車』(集団的自衛権)になると、
それが入ってくることを想定した場所が公園内にはないし、
そもそも、それを走らせる道路がない
(軍事手続を規定した条項がどこにもない)。

ふーむ。
乗用車が『自転車レーンを楽しむための必要最小限度に含まれる』
というのは、ちょっとなあ。

と、専門家がそう言っている状況なわけですね。




さて、これは、法解釈の入門の入門です。
法学とは何か?ということに興味のある方は、


拙著『キヨミズ准教授の法学入門』を!

木星棋道を変化させるほどの銀河系大の名著、

これを読めば、あなたも明日から天王星です。

こどもの日

2014-05-05 13:47:31 | ちょっと一言
5月3日前後は、なにかと職業柄忙しく、いやはや
なところですが(そういえば、林先生の日記に深くうなずく5月3日であった)、
無事に乗り切り、少しぼーっとしたり、
柏餅のあんこ問題を検討したりする日をすごしております。

今年も結局、つぶあんこしあんみそあんと全部食べてしまう気がする。