『憲法の急所』について、次のようなご質問を頂きました。
ちょいと、回答などを。
11~12ページのあたりで、さらっと「公共の福祉」とは
公益のことだ、としているのですが、
先生は、一元内在制約説は、採らないのですか?
ご質問、ありがとうございます。
それでは、解答させて頂きます。
防御権制約の根拠とされる「公共の福祉」の意義については、
1990年代までは、論争があり、
教科書では、
法学協会の『注解日本国憲法』の二元説から、
宮沢俊義の一元内在制約説に発展し、宮沢説が通説になった、
と書くのが通例でした。
一元内在制約説というのは、要するに、
「他者の人権の保護」という理由以外では、
憲法上の自由権を制約できない、とする学説です。
この見解は、多くの支持があったとされていますが、
長谷部恭男先生の決定的な論文
「国家権力の限界と人権」(同『憲法の理性』所収、初出1994年)
以降、宮沢説を支持する見解は少なくなっています。
長谷部論文の宮沢説批判は、要するに、
< 宮沢説だと「美観風致」とか「交通秩序の維持」等の
個人の利益に還元しきれないような客観的法益のための権利制約
が許されないことになる。これは、妥当でないでしょ。 >
というものです。
(もちろん、長谷部論文の内容は、単なる宮沢説批判に尽きない
深い内容があるので、ぜひ、お読みください! )
但し、憲法上の自由権の保護範囲を、ものすごく限定し、
そうした利益を保護するための制約を許さないような権利として位置づけようとする
議論はあり得ます(自由権の権利一段階画定方式と言います)。
しかし、自由権の保護範囲をそこまで限定する見解は、一般的でないため、
長谷部先生の批判が決定的になったわけです。
この辺りの事情は、宍戸先生も『憲法 解釈論の応用と展開』第一章で、指摘されています。
また、宍戸先生もご指摘されていたことですが、
学部試験や国家試験の答案を作成する場合に、
「憲法上の自由権は、他者の人権を保護するためでないと制約できない」
という宮沢説の総論を立ててしまうと、
「道交法の規制とか、わいせつ規制を、規制法の保護法益が他者の人権でないから、違憲」
という非常に硬直的な結論か、
「これは、善良な性風俗への権利という人権の保護のための規制だ」
というムリのある論証をせにゃならず、困ったことになるはずです。
『急所』では、自由権の二段階画定方式を採ることを前提にしているので、
一元内在制約説をとりようがなく、
公益による防御権制約の正当化を一定程度認める議論になる
ということで、あのような記述になっております。
ご質問、ありがとうございました。