2.実技内容
・クレーン等の玉掛け(材質または形状の異なるものの重量目測、玉掛け用具の選定及び玉掛けの方法)
・クレーン等の運転のための合図(手、小旗等を用いて行う合図の方法)
この他に、電気に関する基礎知識、災害事例、玉掛け実施要領等について習得する。
学科については、12時間、実技については7時間である。1時間は60分の授業で、休憩時間を含まない。この技能講習とは別に、つり上げ加重が1トン未満の場合には特別教育として、学科5時間、実技4時間でよいことになっている。
なお技能講習については参考までに申し上げると、労働安全衛生法第61条で、危険有害作業等を行う場合に事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、作業主任の選任、就業制限に関わる業務については、免許・資格を有する者でないと業務に就かせてはならないと業務制限を規定している。
この作業主任者の選任要件、就業制限の資格要件に技能講習があり、作業主任者技能講習が、27種、運転技能講習が9種、その他の技能講習が3種規定されている。
(このシリーズ最終回です)