うーん今度、最高裁で婚外子の法定相続分を結婚して生まれ子供の半分とするのは法律違反とする判決が出そうだという。
結婚しないのは本人同士の問題であって子供には罪はないといえる。
法のもとの平等。
似たので半血兄弟というのがある。親の配偶者が違う兄弟。
これは法律通りでよいと思う。兄弟相続の場合亡くなった兄弟と半分しか血のつながりがない兄弟は法定相続分は半分とするもの。
まあ決まれば大きな改正。
縦の相続は平等。横の相続は二分の一。
これでいいと思うけれどなあ。
結婚しないのは本人同士の問題であって子供には罪はないといえる。
法のもとの平等。
似たので半血兄弟というのがある。親の配偶者が違う兄弟。
これは法律通りでよいと思う。兄弟相続の場合亡くなった兄弟と半分しか血のつながりがない兄弟は法定相続分は半分とするもの。
まあ決まれば大きな改正。
縦の相続は平等。横の相続は二分の一。
これでいいと思うけれどなあ。