本日10:00~、第6回外国人による土地取得に関するPTを開催。
今日もヒアリング。内容は次の通り。
・財務省から外為法について
・ジェトロから諸外国における外資・外国人による
土地取得の規制状況について
・外務省からWTO、2国間投資協定での土地取得の
約束状況について
これまでPTでは6回にわたり有識者のご意見を聞いたり、
関係省庁からの報告を受けたり、この問題を議論する上で
必要な情報を参加議員と共に共有してきた。
「勉強フェーズ」の終盤である今日のPTでは、
議論の根幹となる投資協定での約束状況を知る。
WTOのサービスの貿易に関する一般協定(GATS,1995年締結)
では、土地取得について、日本は「内国民待遇」を留保していない。
つまり、土地取得について、外資・外国人であっても日本人と
同じ扱いをすることを約束している。
2国間投資協定では、どうだろうか。
保護型投資協定では内国民待遇を約束していない。
日本・シンガポール投資協定以降の自由貿易型の投資協定では、
内国民待遇を原則としているが、日本と相手国双方
とも土地取得については内国民待遇を留保している場合が多いが、
日韓、日本・メキシコ間では相手国は留保しているにも関わらず
日本は留保していない。
なぜこのような約束状況となったのか、議員から質問があったが、
外務省からは、その時の交渉過程での判断、といった回答であった。
また、留保している場合でも、現在は内国民待遇となっており、
将来、お互いに同じ規制をかける場合(相互主義をとるケース)
を想定しているだけのものである。
明日署名される「日本・インド包括的経済連携協定」においても
土地取得については日本は「将来留保」、インドは「現在留保」
となっている。なぜならば、日本には国籍要件で土地取得を
規制する法律はあるが休眠状態である一方、インドでは外資・
外国人による土地取得は現在も国内法で制限されているからである。
日本は土地取得について、農地以外は、これ以上オープンにできないほど
外に向けて開かれている国だ。
にもかかわらず、土地所有者の情報が行政として的確に把握
できない土地制度となっている。
このような呑気で無防備な状態で本当にこれからの自由貿易・
国境を超える投資の時代に国土を守れるのだろうか。
今日のPTは今後の議論を行う上で、極めて重要な会であったが、
雪のせいもあり、国会日程の都合で、様々なPTやワーキングチームと
重なったこともあり、残念ながら出席議員はさほど多くはなかった。
事務局長としては、今日は、勉強フェーズのハイライトであったのだが・・・