交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.176 歯牙の障害について 【 さくらの花は・・・ 】

2013年03月21日 | 交通事故
春らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


毎朝のジョギングコースにある梅の花は散り始め、次は桜の開花が待ち遠しいところ。



固く閉ざした芽を見ると、春はもう少し先のよう。




さて、今日は歯牙の障害について 【障害認定必携等より】

歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする