花粉で悩まされる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
先日、焼津市工芸協会が40周年として記念展を開催すると聞いたので行ってみた。
油絵、陶芸、革工芸、織物、パッチワークなどが展示されていて、どれも力作ばかり。
そんな中でこの記念展に出向いた一番の理由は、この作品を見るためだった。
これは、油絵でも水彩画でもなく、色とりどりの花びらと葉を一枚一枚貼り合わせた「押し花」。
塗ってあるようだけど、背景も花びんもガーベラの花びらと葉を一枚一枚ばらして押している。
兄としては「へー」と感心した。
そう、これは、妹の作品。
時々、個展を開いては作品を紹介したり、教室を開いて教えたりしているらしい。
母もこのような細かい作業が好きだから遺伝したのだろうけど、私には全くない芸当である。
さて、今日は口の障害について 【障害認定必携等より】
口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害
は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。
咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの
歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。
先日、焼津市工芸協会が40周年として記念展を開催すると聞いたので行ってみた。
油絵、陶芸、革工芸、織物、パッチワークなどが展示されていて、どれも力作ばかり。
そんな中でこの記念展に出向いた一番の理由は、この作品を見るためだった。
これは、油絵でも水彩画でもなく、色とりどりの花びらと葉を一枚一枚貼り合わせた「押し花」。
塗ってあるようだけど、背景も花びんもガーベラの花びらと葉を一枚一枚ばらして押している。
兄としては「へー」と感心した。
そう、これは、妹の作品。
時々、個展を開いては作品を紹介したり、教室を開いて教えたりしているらしい。
母もこのような細かい作業が好きだから遺伝したのだろうけど、私には全くない芸当である。
さて、今日は口の障害について 【障害認定必携等より】
口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害
は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。
咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの
歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。