交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.177 咀嚼機能障害について 【 カラスと笑う 】

2013年03月28日 | 交通事故
静岡市街の桜は満開で春本番といったところですが、いかがお過ごしでしょうか。


以前、田んぼを耕していることをお話しした。

その後どうなっているか・・・どうでもいいことですが一応ご紹介。


毎朝マラソン途中に立ち寄り、運動のひとつとして幅1m、長さ5mほどを耕してきた途中がこれ。



10年ほどほったらかしていた田んぼだけに、クワを振り下ろすと太い草の根にからんでなかなか引き上げれない。

力任せにクワを引き抜くことを続けていたら、こんなことに・・・



だーれもいない田んぼで、尻もちをついたとき、「俺、何やってるんだろう」と、ふと思った。

笑いながら飛ぶカラスを見上げて一緒に笑うしかなかった・・・。




さて今日は、咀嚼機能障害について 【障害認定必携等より】

咀嚼機能障害

①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。

②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物
以外は摂取できない状態。

③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、た
くあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が
医学的に確認できること。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする