交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.136 歯牙の障害について 「勉強会」

2012年06月07日 | 交通事故
はっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


先日の日曜日に、ある専門家の勉強会があり、交通事故に関する分野の講師として依頼をいただいていた。

この勉強会は接骨院の先生方の集まり。


私の担当時間の前には、ホームページ制作会社の方が講話されていた。

私の講義内容は、自賠責保険に関する基礎知識と後遺障害認定申請について。


(撮ってもらった画像すべてがほどよくピンボケ状態で、アップに耐えられる写真はネクタイピンが斜めのこの1枚でした。・・・

日曜日に集まるだけあり、勉強熱心な先生方ばかり。

多くの質問をいただき、私も勉強の日となった。



さて、今日は歯牙の障害について 【障害認定必携等より】

歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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