梅雨に入りジメジメした日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日、自宅近くの河川敷にヘリが着陸した。
何事かと思い駆け寄ったところ、市の消防ヘリの”訓練”だった。
本物は、おもちゃと大違い。
腹に響く爆音、強烈な風・・・
隊員の一人が私に「風が強いですから気をつけてください」と話しかけてきたので、「気をつけるから乗せて」と言ったら、やっぱり断られた。
さて、今日は、咀嚼障害の認定基準について 【笑愛認定必携等より】
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。
先日、自宅近くの河川敷にヘリが着陸した。
何事かと思い駆け寄ったところ、市の消防ヘリの”訓練”だった。
本物は、おもちゃと大違い。
腹に響く爆音、強烈な風・・・
隊員の一人が私に「風が強いですから気をつけてください」と話しかけてきたので、「気をつけるから乗せて」と言ったら、やっぱり断られた。
さて、今日は、咀嚼障害の認定基準について 【笑愛認定必携等より】
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。