交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.136 咀嚼障害について 「防災ヘリ」

2012年06月14日 | 交通事故
梅雨に入りジメジメした日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。



先日、自宅近くの河川敷にヘリが着陸した。

何事かと思い駆け寄ったところ、市の消防ヘリの”訓練”だった。



本物は、おもちゃと大違い。




腹に響く爆音、強烈な風・・・





隊員の一人が私に「風が強いですから気をつけてください」と話しかけてきたので、「気をつけるから乗せて」と言ったら、やっぱり断られた。



さて、今日は、咀嚼障害の認定基準について 【笑愛認定必携等より】

1咀嚼機能障害

①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。

②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。

③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。


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