交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.44 「その他特徴的障害」 水難事故

2010年08月12日 | 交通事故
夏真っ盛りですが、いかがお過ごしでしょうか。

昨日の出来事について

昨日はお休みを頂いて自宅でのんびりと高校野球をみていたところ、けたたましいサイレンとともに消防車が数台私の家の前を通って河原へ向かった。

2階の自室から河原を見れば、バーベキューを楽しんでいるはずの人たちが騒いでいる。

「溺れたのかな?」と思うや否や、私は野次馬と化して河原へ走っていた。

騒いでいるところは川のほぼ中央で、近づいてみると男性がコンクリートの大きな塊の間に挟まれて身動き取れないでいる。

幸い上半身はかろうじて水面から出ているものの、そこは段差がある小さな滝壺であるため、水の勢いが非常に強く、流れの勢いで挟まっている人の体が水の中に消えたり出たりしている。

呼吸を確保するためシュノーケルを付けているようだから少しは安心したが、体温が気になった。

その後、次から次へと消防車は到着し隊員は増えるものの、なかなか救出できない。

そのうち報道ヘリが上空を旋回するは、救出劇の上にかかる橋は渋滞するはで、辺りは大変な騒ぎとなった。

私は橋の上から見守っていたが、やっと救出され、やれやれと胸をなでおろした。


地元では、危険な場所として誰も近づかないが、川遊びするにはスリルがある場所であり、今後も同じような事故が発生しそうである。






さて、今日は「その他特徴的障害」について 【障害認定必携等より】

ァ)外傷性てんかん
等級認定は発作の型、発作の回数等に着目する。

第5級2号
「1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示し発作であるもの」

第7級4号
「転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの」

第9級10号
「数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるの又は、服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」

第12級13号
「発作の発言はないが脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」

ィ)頭痛
第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。

ウ)失調・めまい及び平衡機能障害
第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」
以下の検査等により立証となる。 偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査

 エ)疼痛等感覚障害

① 疼痛第12級13号「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

② 疼痛以外の感覚障害第14級9号疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③ 特殊な性状の疼痛第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象 1カウザルギー(灼熱痛) 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)  「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象となる。




交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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