暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日はさっそく脊髄の障害について 【障害認定必携等より】
〔後遺障害等級〕
別表第一第1級1号
「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの」
別表第一第2級1号
「生命維持に必要な身の回りそりの動作について随時介護を要するもの」
別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが終身に渡りおよそ労働に服することはできないもの」
別表第二第5級2号
「麻痺その他の著しい脊髄症状のため独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」
別表第二第7級4号
「明らかな脊髄症状のため独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの
別表第二第9級10号
「一般的労働能力はあるが明らかな脊髄症状が残存し就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
別表第二第12級13号
「労働には差し支えないが医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの」
交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。
さて、今日はさっそく脊髄の障害について 【障害認定必携等より】
〔後遺障害等級〕
別表第一第1級1号
「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの」
別表第一第2級1号
「生命維持に必要な身の回りそりの動作について随時介護を要するもの」
別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが終身に渡りおよそ労働に服することはできないもの」
別表第二第5級2号
「麻痺その他の著しい脊髄症状のため独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」
別表第二第7級4号
「明らかな脊髄症状のため独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの
別表第二第9級10号
「一般的労働能力はあるが明らかな脊髄症状が残存し就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
別表第二第12級13号
「労働には差し支えないが医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの」
交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。