交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.46 「胸部臓器の障害」 夏バテ気味

2010年08月26日 | 交通事故
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

8月も終盤に入り何かとばたつくも、暑さで集中力が途切れ気味・・・。

特に医師面談時のスーツにネクタイをしめるのがきつい。

明日も暑い日になるとの予報を見てげんなりするが、ここはひとつ栄養ドリンクで乗り切ろうと思う。

(ドリンク価格に比例した効果を感じるのは私だけでしょうか。 


さて、今日は、胸部臓器の障害について【障害認定必携等より】

1胸部臓器の障害胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。

ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号

イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号

ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号

エ.供養部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号

オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号

カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号

キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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