交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.173 鼻の障害について 【 梅の花 】

2013年02月28日 | 交通事故
汗ばむ日と凍える日が交互に来る季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


朝のランニングコースには30本ほどの梅の木があるが、その梅の花が咲きだした。



まだ、つぼみも多く2分咲きといったところ。

梅が終わるころに50本ほどある桜の出番となる。


ここは季節を確認できる農道。

冬は大根畑と霜柱

春は梅と桜の花トンネル

夏はスイカ畑とヘビの行進

秋は稲穂とイノシシの親子



・・・でもここは葵区です。



さて、今日は鼻の障害について 【障害認定必携等より】

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。

鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号が検討される。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれか上位の等級が検討される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。

認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と判断される。






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