交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.170 眼の運動障害について 【さわやかな富士山】

2013年02月07日 | 交通事故
2月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、バイパスを走っていると、きれいな富士山が正面に現れたので思わず、カシャ。





さわやかな気持ちになり、その後の医師面談も気持ちよくご協力を頂いて、とてもいい日になった。


やっぱり富士山には、人の気持ちに響く力があるのだと思った。



眼の運動障害について 【障害認定必携等より】

眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用で維持されている。
この筋は一定の緊張を保ちながら眼球を正常の位置に保たせるものであるため、筋の一つが外傷により麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し、眼球の運動が制限されることとなる。いわゆる「斜視」のこと。

後遺障害等級では第10級から第13級に分類されている。
第10級2号 正面視で複視を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面視以外で複視を残すもの

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態。

複視を残すものとは、
① 本人が複視のあることを自覚していること
② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向のメモリで5度以上はなれた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。例えば、右外転神経麻痺(右眼球を動かす筋肉の麻痺)の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通してみた固視点は右へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のこと。
この広さは個人差があるため、多人数の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度とされている。





交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする