交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.113 身体性機能障害について 「事案整理」

2011年12月29日 | 交通事故
今年も残すところあとわずかですが、いかがお過ごしでしょうか。



データー整理について

過去6年間の案件について今までその案件ごと受任から認定結果までの時系列的な整理は行ってきたが、

体系的な整理ができていなかったことから先月から徐々に進めてきたところ、4分の1も整理できていない内容であるものの、症状別で認定に至る共通ポイントがみえてきた。

ネット上でるる説明されている様々な「認定条件」なるものは、確かに参考になるものも多く存在するのだが、今まで受任してきた実例の整理が進むにつれて気づくことは、それらの「認定条件」以外の経過内容であっても、症状が残っていることを当然の条件として、ある共通した経緯と診断を得た案件は基準を満たし、ある意味「まさか」の等級が確実に認定されていること。

今後において、これが迷われている依頼者にとって役に立てば本望である。


さて、今年中に書類作成する案件をまとめてからさらなるデーター整理に取り掛かるが、明らかに年内完了は無理。

見たい番組は録画予約としたが、すっきりとした1月をスタートさせるためにも正月返上は覚悟する・・・。



毎週お読みいただきましてありがとうございました。
来年も引き続きアップしていきますので、どうぞよろしく。


皆様にとって来年が素晴らしい年になりますように!  





さて、今年最後は身体性機能障害について 【障害認定必携等より】  

 脳の損傷による身体性機能障害については麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により障害等級が認定される。

①麻痺の程度・・・高度・中等度・軽度に分けられる

ア)高度
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作ができないものをいう

イ)中等度
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう

ウ)障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性(こうちせい)および速度が相当程度損なわれているものをいう

②認定等級・・・第1級~第12級の7段階





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