交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.111 神経系統の機能又は精神について 「ネット帝国主義と日本の敗北」

2011年12月15日 | 交通事故
12月も半ばとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



さっそく。書籍のご紹介。

最近、TVでよく見かける元官僚が書く、インターネットの裏側を暴いた本を買ってみた。

ネット帝国主義と日本の敗北―搾取されるカネと文化 (幻冬舎新書)
岸 博幸
幻冬舎


【目 次】

ネット上は米国支配の世界
情報支配の怖さ
賢い米国
音楽産業の惨状
日本はどうすべきか
など

テレビで見るたびに、私は彼をチャラオ系と思っていたが、さすが元エリート官僚だけあってその情報力とまとめ方はすごいと感じた。




神経系統の機能又は精神について 【障害認定必携等より】 

〔後遺障害等級〕

・介護を要する障害
別表第一第1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神の障害
別表第二第3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの」
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの

別表第二第5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:極めて軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
基準:通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度制約されるもの

・局部の神経系統の障害
別表第二第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
基準:通常の労務に服することはでき職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

別表第二第14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
基準:第12級よりも軽度のもの



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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