交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.110 嚥下障害と味覚について 「市役所の無料相談会」

2011年12月08日 | 交通事故
寒さも一段と厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


行政書士会静岡支部では、市民向けの相談会を市役所で定期的に行っている。

静岡市駿河区役所では、第1火曜日に外国人のための生活相談、第4火曜日に行政手続きに関する相談、
静岡市葵区役所では、第4月曜日に行政手続きに関する相談、第1月曜日に交通事故による自賠責保険会社への後遺障害認定申請に関する相談。

その他士業による相談も随時行われていることから、市民相談窓口としては充実していると思う。




第1月曜日に行う交通事故による後遺障害認定申請の相談は、平成20年4月からスタートして3年が経過した。

当初は「市民相談窓口として成り立つのかな?」と心配したが、毎月市役所が発行する広報誌に掲載されることで認知度も上がり、予約制ではない気軽さも手伝ってか毎月複数名のご相談を受けるに至っている。

今月5日は過去最多のご相談者が来られて少々ばたついてしまったが、丁寧なアドバイスを心がけた。

いずれにしても、交通事故の被害者が多いことを実感する。





さて、今日は嚥下障害と味覚障害について 【障害認定必携等より】

嚥下障害とは、食道の狭窄、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって飲み下しに対して生じる障害。
障害の程度により咀嚼障害に係る等級が準用される。

味覚障害
ろ紙ディスク法の最高濃度液検査により判定される。
4種の味質(酸味、塩味、甘味、苦味)のうち、すべて認知できない場合は12級相当が、1味質以上を認知できない場合は14級相当となる。



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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