博文(ひろぶみ)通信

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ADRが地下差額で和解案提示

2013-05-03 18:12:55 | 日記

 

地価差額一部上積み 双葉からいわきに移転希望 賠償で和解案 

 東京電力福島第一原発事故で避難を余儀なくされた双葉町の被災者の土地賠償をめぐり原子力損害賠償紛争解決センターは30日までに、地価の高い移転希望先との差額分の一部を上積みして、約1120万円とする和解案を被災者と東電に提示した。支援する弁護団が明らかにした。
 固定資産税評価額に特定の係数をかけた東電の賠償額より約160万円高く、弁護団は「移転後の生活が考慮されており画期的」と評価。今後、本格化する不動産賠償にも影響するとみられる。
 センターに和解を申し立てていたのは双葉町に約520平方メートルの土地を所有し、東京都内に避難中の70代男性と60代女性の夫婦。
 和解案では、夫婦の希望を考慮し、社会通念上妥当な自宅移転先は双葉町よりも地価の高いいわき市と認定。その上で「事故前(の双葉町の)価格の賠償額では赤字となる」として、300平方メートルまでは2市町の地価の差額を半分にして加えた額を提示した。
 夫婦は和解案受け入れについて検討中といい、東電は「係争中なのでコメントは差し控えたい」としている。今後、両者の意見を踏まえて、和解成立の可否が決まる。

( 2013/05/01 09:11カテゴリー:主要

*記事の詳細は分かりませんが、今回ADRが示した和解案は個別の案件とはいえ、生活再建に向けた財物賠償の見直しのきっかけになることを期待します。今後、和解成立の可否(特に東電)について注視したいと思います。

なお、3月定例会で下記の意見書を採択し、各関係大臣に提出しましたので、参考までに。

 

原子力災害からの住民の生活再建に向けた施策の実施を求める意見書


世界で例を見ない未曾有の大災害である東京電力福島原子力発電所事故から早くも2 年
が経過したが、事故収束や十分な損害賠償は遅々として進まず、多くの住民は、家族が全国
に離散し、放射能による健康への不安を抱えつつ長期化する避難生活に疲弊し、やっとの思
いで生活している。
この間、本町においては、ようやく区域再編がなされ町への立ち入りができるようになる
が、その前提となる除染をはじめ、住民の生活再建に向けた賠償等については課題が山積し
ている。
こうした中、本町議会としても、それら課題の解決に向け住民の要望はもちろん、各種団
体等の意見聴取をし、度重なる審議をした結果、住民の生命・財産を守るためには、これま
で以上の支援策が必要であるとの結論に至った。
国は、こうした状況をしっかりと受け止め、国策として原子力政策を推進してきた責任の
もと、被災者の視点に立ったきめ細かな生活再建のための施策を早急に講じるべきである。
よって、国においては下記の事項について実現されるよう強く要望する。

1 すべての住民が原発事故に対する完全な賠償を受けることができるよう新たな賠償指
針の策定を早急に行うこと
2 現在の損害賠償の算定基準は、被災地の現状とかけ離れたものであることから、それら
基準の見直しを早急に行うこと
3 損害賠償に係る税制上の取り扱いについては、精神的損害賠償や財物賠償等については
非課税とされているが、休業補償や営業補償等については課税対象となっている。これで
は被災者の生活再建を阻害するものである。支払いを受けた損害賠償については課税対象
外とすること
4 現在の損害賠償制度では、原子力発電所事故以降に不動産等の贈与を行った場合、贈与
者に賠償請求権があり、受贈者が、その賠償金により住宅等を購入し生活再建を果たそう
とした場合に贈与税の課税対象となる。このことは、自らが高齢等の理由により受贈者に
生活再建を託すために不動産の贈与を行った贈与者の意思に反するばかりか、賠償の趣旨
である避難者の生活再建を阻害することとなる。よって、避難者の生活再建を妨げないよ
う、賠償金に対する贈与税の課税について、免除措置をとること
5 津波被災地の財物(家屋及び家財)の賠償は、原発事故の損害の特殊性を十分に加味し、
被災者の生活再建を考慮し、津波により流失・倒壊した財物の賠償について一定の価値を
推認し、「全損」扱いとして賠償がなされるよう取り扱うこと
6 賠償事務への事務費や人件費等対象範囲を拡大するとともに、不公平な賠償とならない
よう住民にわかりやすい明確な基準を策定すること
7 賠償金算定について、損害実態に即した新方式を構築すること。構築にあたっては、営
業拡張や企業努力により生じた利益等は、賠償額算定から控除すること
8 生活再建の前提となる復興住宅の早期建設を図ること
9 原子力災害により被災を受けた自治体は、住民の安全安心のため原子力災害対策に関連
する事業を実施していることから、これら原子力災害対策に関連する事業についても財政
措置をはじめ、各種支援を行うこと
10 除染作業により発生した放射性廃棄物の処分については、本来、国の責任のもとなさ
れるものであるため、中間貯蔵施設や最終処分場の方針を明確にし、早急に設置すること。
11 山林等の除染は、未だ先行きが不透明であり、植林ができず森林荒廃が進んでいること
から、具体的な除染方針及び効果的な除染技術を早急に確立し,全山林等を対象とした除
染に早急に着手すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月18日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
経済産業大臣 茂木 敏充 殿
環境大臣 石原 伸晃 殿
復興大臣 根本 匠 殿
総務大臣 新藤 義孝 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
                                         福島県双葉郡浪江町議会