追いかけるツモリもなかった事件(負けることないだろうと思って)だけど、ひどい有様ですねえ。
捜査資料、地検「死んでも出さない」 鹿児島12人無罪(抜粋)
2007年4月7日 朝日新聞
「12人全員の無罪」
が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で
県警と鹿児島地検が
04年に公判対策を協議した際
「自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料」を
「公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑い」
が強いことが
6日、分かった。
捜査資料について
検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると
県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」
と応じていた。
捜査関係者は
「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」
と言っている。
<口裏合わせのやりとり>
①朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている
②文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの
③文書の協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた
④警部が公判に証人として出廷する直前で
⑤その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席
特に問題になったのは
警察が容疑者や参考人の取り調べ時に
供述内容の要旨などを書き残しておく
「取調小票(こひょう)」の扱い。
裁判で証拠とされる調書は
「小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんど」
だという。
起訴事実は
⑥元被告6人の「自白調書」をもとに
⑦買収会合は4回だとされていたが
⑧捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている
⑨これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを
⑩当時の県警と地検は恐れていた
<検事>
小票について
「死んでも(法廷に)出さないつもり」
「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」
「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」
<警部>
「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」
<県警幹部>
「絶対に提出しないという方向性の堅持を」
などと検事に依頼
結局
検察側が恐れていた
「弁護側からの証拠開示請求がなく」
小票は公判に提出されなかった。
<県警>
文書について
「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」
<地検>
「個別の案件には答えない」
イケンは必要ないよね。
見たままだから。
ただ
「素朴な疑問」
なんだけど
どうして、この人たちは逮捕されないんだろう?
捜査資料、地検「死んでも出さない」 鹿児島12人無罪(抜粋)
2007年4月7日 朝日新聞
「12人全員の無罪」
が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で
県警と鹿児島地検が
04年に公判対策を協議した際
「自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料」を
「公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑い」
が強いことが
6日、分かった。
捜査資料について
検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると
県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」
と応じていた。
捜査関係者は
「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」
と言っている。
<口裏合わせのやりとり>
①朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている
②文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの
③文書の協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた
④警部が公判に証人として出廷する直前で
⑤その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席
特に問題になったのは
警察が容疑者や参考人の取り調べ時に
供述内容の要旨などを書き残しておく
「取調小票(こひょう)」の扱い。
裁判で証拠とされる調書は
「小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんど」
だという。
起訴事実は
⑥元被告6人の「自白調書」をもとに
⑦買収会合は4回だとされていたが
⑧捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている
⑨これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを
⑩当時の県警と地検は恐れていた
<検事>
小票について
「死んでも(法廷に)出さないつもり」
「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」
「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」
<警部>
「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」
<県警幹部>
「絶対に提出しないという方向性の堅持を」
などと検事に依頼
結局
検察側が恐れていた
「弁護側からの証拠開示請求がなく」
小票は公判に提出されなかった。
<県警>
文書について
「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」
<地検>
「個別の案件には答えない」
イケンは必要ないよね。
見たままだから。
ただ
「素朴な疑問」
なんだけど
どうして、この人たちは逮捕されないんだろう?