日本ユーラシア協会広島支部のブログ

本支部は、日本ユーラシア地域(旧ソ連邦)諸国民の相互の理解と親善をはかり、世界平和に寄与することを目的とする。

本支部規約

2011-02-15 08:13:11 | 日記
日本ユーラシア協会 広島支部規約
(名 称)
第一条 本会は、日本ユーラシア協会と称し東京に本部を置く。
    本支部は、日本ユーラシア協会の下部組組織として広島支部と称し事務所を広島市内に置く。
(目 的)
第二条 本支部は、日本ユーラシア地域(旧ソ連邦)諸国民の相互の理解と親善をはかり、世界平和に寄与することを目的とする。
(会 員)
第三条 本会の会員は、本会の目的に賛成し会費を納める個人及び団体とし、普通会員、賛助会員、団体会員に分ける。
(役 員)
第四条 本支部に次の役員を置く。
   ①支部長一名、支部総会で選ばれ支部を代表する。
   ②副支部長若干名、支部総会で選ばれ、支部長を補佐代行する。
   ③理事長一名、理事中より選ばれ、理事会の決定に従い会務を総轄する。
   ④理事若干名、総会で選ばれ、会務を審議し決定執行する。
   ⑤会計一名、総会で選ばれ、会計を処理する。
   ⑥監事二名、総会で選ばれ、会計を監査する。
   ⑦顧問若干名、支部長が委嘱し会務につき諮問を受ける。
   ⑧事務局長一名、理事会で互選し理事会に従い日常会務を処理する.
   役員の任期は、繧会から次期総会までとし留任を妨げない.
(機 関)
五条  支部に次の機関を置く。
   ①総会は、役員及び会員をもって構成する本支部の最高機関で、年一回以上開かなくてはならない。但し定期総会は、年一回としその他は、臨時総会とする。
   総会は次の事項を決める。
    イ.年度事業方針。
    ロ.年度の予算及び決算の承認。
    ハ.役員の選任。
    二規約の改廃。
   ②理事会は、年六回以上支部長(支部長不在の場合は副支部長)が招集して開かれ会務につき審議し決定し、執行する。
   ③事務局は、理事会の下におき日常会務を処理する。
(事 業)
第六条 本支部は、第二条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
   ①親善のためのパーティ及び懇親会の開催。
   ②文化・経済・政治その他の各種使節の交換。
   ③日本ユーラシア諸国の文化交流。
   ④ユーラシア諸国の事情の研究と詔介。
   ⑤ユーラシア諸国関係文化施設の設立と経営。
   ⑥日本ユーラシア諸国貿易と産業に関する調査と斡旋。
   ⑦日本ユーラシア諸国間の諸条約協定締結・改廃についての世論の喚起。
   ⑧機関紙(誌)その他出版物の発行。
   ⑨その他本会の目的を蓬成するための事業。
(会 計)
第七条 本支部の経費は入会金・会費・事業収入及ぴ寄付金で賄う。
第八条 入会金は、100円とし、会費は次のとおり定める.
   ・普通会員 一ケ月 700円以上(誌代を含み、特別会員500円)
   ・賛助会員 一ケ月 300円以上(学生会員なども)
   ・団体会員 一ケ月2000円以上
   ・メール会員    無料とする。(但し、機関誌希望は有料)
附則 この規約は、2003年4月19日より施行する。


連絡先: qyu015271030gmai1952l20130103@gmail.com
08055054872

( qyu015271030@at4.mopera.ne.jp は現在使えません。)

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