少子高齢化の進展等により喫緊の課題となっている「空き家問題」を解決し、空き家の流通促進を図るため
本年、平成30年1月1日より
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が一部改正されております。
弊社の加入している全日本不動産協会の報酬額表でいいますと
「 第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例 」
「 第八 空家等の売買又は交換の代理における特例 」 が新設されております。
テキストに起こしますと
第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅
地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に
差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空
家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するも
のについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者で
ある依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定におい
て同じ。)は、第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当す
る額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・〇八倍に相当す
る金額を超えてはならない。
第八 空家等の売買又は交換の代理における特例
空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものにつ
いては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依
頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)
は、第三の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額
以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の
額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金
額を合計した金額を超えてはならない。
第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
要するに
これまでは低廉な不動産の取引は
「調査に登記費用や交通費、資料取得費を出して広告費をかけて手数料が数万円」となる事が多く
( さらに、そういった物件は道路境界の立会、農業委員会への届出等の手間がかかることが多い)
売買業務や費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となっており、仲介が避けられる傾向にあるため
400万円以下の建物または宅地の取引について18万円と消費税まで報酬を受け取れますよ。
ってこと!
って、要されてないね!