京の話題

12000年以上続いた「平安京」の文化・寺社仏閣・お祭り等を紹介します。

京の話題(平安京その478)伏見、寺田屋騒動・坂本龍馬の像がここにも有りました・と伏見の絞りたて

2013-02-15 00:05:31 | 京の話題

「寺田屋騒動址」です。久しぶりに、新酒の匂いにまねかれて、ここ「伏見」の酒蔵が多く有る所にふらふらと。

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ここ、「寺田屋」は、文久2年(1862年)の四月に、尊王攘夷派の急進派の薩摩藩士九名が暗殺されたという事件が有りました。

当時、薩摩藩には藩主の父「島津久光」を中心とする「公武合体」ほ奉ずる「温和派」と、「勤王倒幕」を主張する「急進派」との二派がありました。「久光」は「急進派」の動きを押さえようとして、兵千余を率いて京都へ入洛しようとしました。これを知った「有馬新七」ら三十余の「急進派」同志は、文久2年(1862年)四月二十三日、「関白・九条尚忠」「所司代・酒井忠義」を殺害すべく、薩摩藩の船宿であったここ「寺田屋伊助」に集まりました。これを知った「久光」は薩摩藩士八名を派遣しました。「有馬新七」らの計画を断念さすべく説得に努めましたが、失敗に終り、遂に乱闘となり「新七」ら七名が斬られ、二人は重傷を負い、翌日に切腹しました。

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この「寺田屋」は「坂本龍馬」が定宿としたことや、その「龍馬」が幕府の役人におそわれた「寺田屋」の養女「お龍」(後の、龍馬の正妻)の機転で難を逃れた、慶応2年(1866年)の襲撃事件でも有名です。

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この「女将・お登勢」は機転をきかせて、「龍馬」を幕府方から逃がしたことでも有名です。

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よって、将来の若い男女の守り神として、カップルがお参りすることが絶えません。(私には、全く縁の無いとこと)

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「坂本龍馬」の銅像は、土佐の桂浜だけではないです。ここにも堂々と建っています。

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とは言え、このあたりまで来ると、町中が、お酒の臭いがぷんぷんします。なにしろ、酒どころ「伏見」です。

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ちゃんと、昨日は「バレイタインディー」です。嫁はんにもたっぷり、お酒の効いた「ケーキ」をお土産に。私は、新酒の絞りたて。(アルコール度数19%)を買って帰りました。

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店の方の話では「このお酒、しぼりたてで生酒の為、必ず冷蔵庫に入れてください」とのことです。この寒いのに「冷蔵庫」にて保管・販売です。

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家で、ゆっくり味わうと、舌の上でまるで”微炭酸”の様な、あっさりした、冷酒でした。

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龍馬のごとし、豪快に飲みました。(ホントはチビチビと、もったいない)

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この、「抹茶のお酒」アルコールは9%で抹茶の香りがする独特の抹茶の苦味がする、女性向きの、絶品でした。

伏見区南浜町263

(たわごと)   グァムでおこった悲惨な無差別殺人事件の件に関して。

今の、銃刀法所持法は厳しくなっています。

グァム島で悲惨な事件が起こりました。以前の「秋葉原」で無差別殺人事件で、日本の刑法が一部改正されていたことを御存じですか?今の、銃刀法所持法は、「刃渡り」、法律用語では「刃刀」(じとう)と言っているようですが。

「刃渡り」6㎝以上の物を「正当なる理由無くして、所持携帯すると、この法律に抵触します。と、言う事は、「正当なる理由無くして」です。登山家が登山に行く途中で、登山ナイフを携帯しても、「正当なる理由」です。しかし、家にお帰る途中にそのまま、ちょっと一杯てな具合で居酒屋へ、これは「正当なる理由が有りません」。また、自分の自動車のトランクに、6㎝以上のナイフ等を入れていると職務質問のさい、これも「正当なる理由」では無く、所持とみなされ、この法律に抵触します。勿論、なんの理由も無く自分のカバンに6㎝以上のナイフを入れているのも、この法律に抵触です。

あくまでも、「正当なる理由」が必要です。魚屋のおっさんが友達に頼まれて、魚をさばきに自転車に包丁を積んでの行き帰りは、勿論「正当なる理由」です。 今は、このての無差別殺人が多くなっていますので、刑法や警官の姿勢も厳しくなっています。

要するに、必要の無い物を、「所持・携帯」しないことです。・・・・拳銃?アホか、これは論外!!!!!!