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競売その後の手続き 入手後の必要経費について 

2018年01月22日 | 競売 個人 不動産落札方法

まずは、競売物件を落札し、

入金を済ませる段階で、裁判所担当官に

「抵当権抹消手続き+所有権移転登記手続き」

を行います。

手続きで必要なのは

・指定された切手代(約3,000円)

・収入印紙代金①所有権移転登記費(落札額の2.5%)

      ②抵当権抹消費用(4,000円×物件数)

・固定資産税評価証明書

・落札物件の全部事項証明(不動産登記簿)

・住民票

・返信封筒

・認印

です。

 このとき、残りの落札金額を現金納付することも可能です。

 ただ、現金を持って移動するのは危険ですから、手数料がかかるとしても金融機関で入金を済ませて領収書を

持参することをお勧めします。

 必要な収入印紙代は、落札後に担当官に連絡し、必要金額を教えてもらいましょう。

 収入印紙は裁判所の近くの法務局で購入できます。

 郵便切手は最寄の郵便局で、指定された金額分で小分けにして持参します。

 住民票は最寄の区役所、市役所支所などであらかじめ取得しておいてください。

 尚、入札時にも、農地以外であれば住民票の提出が必要になります。

 全部事項証明は、当然競売入札を決めたら、法務局で登記簿謄本(全部事項証明)を取得しているはずですから

 発行されて2ヶ月以内のものであれば改めてとりにいく必要がありません。

 これらの書類、印紙を全て準備して、裁判所担当官に連絡を入れて、予約をして競売執行官室に行きましょう。

 もろもろの手続きは担当官の指示にしたがって記入していくだけです。

 落札金が全て支払われ、諸経費の支払いが受理されると、担当官が所有権移転登記、抵当権抹消の手続きに入ります。

これが完了するのが1週間程度で、移転手続きが完了すると、土地の権利書のような不動産毎ナンバーが記載された書類が郵送で来ます。

念のため、法務局で登記簿謄本を取ってみてください。

抵当権抹消と所有権移転登記が済んでいれば、晴れて競売の手続きは終わりになります。

 

 さて、ここでは、手数料を支払うと、競売に関わる書類が閲覧、コピーすることができます。

 基本、所有者との連絡はしません。抵当権を行使した保障会社は、所有権までは持っていませんから物件の鍵などは持っていないのです。

 競売物件の所有者は既に引越ししているので、裁判所が競売開始通知を郵送している郵送先が、所有者の連絡先となります。

 その郵送書類をコピーしてもらい、元の所有者と連絡を取ることができますが、基本競売物件で所有者と連絡を取ることはありません。

 手続きはこういった内容になり、2時間程度で全て終わります。

 入金は期日の制限がありますので入金だけは済ませておくことがキモとなります。

 

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