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倒産企業に新融資、低利で再挑戦支援・経産省方針

2006-10-05 01:33:56 | Weblog
倒産企業に新融資、低利で再挑戦支援・経産省方針 2006年10月3日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061003AT3S0201Q02102006.html
 経済産業省は、安倍晋三首相が掲げる「再チャレンジ支援策」の一環として、新たな融資や信用保証の制度を設ける方針だ。技術力などがあり再起可能と判断した企業に対し中小企業金融公庫などが低利融資する制度を創設。民間銀行などの破綻企業への融資を促すため信用保証協会が公的信用保証をつけやすくする特例措置もつくる。ただ、安易な利用が広がれば、破綻企業の経営改革が十分に進まない可能性もあり、基準をどう厳格にするかが課題になりそうだ。
 経産省は財務省と調整した上で来年度の実現をめざす。支援制度の対象は営業戦略の失敗で倒産したものの高い技術力を有する企業や、経営が健全なのに取引先の倒産による連鎖倒産に巻き込まれた企業など。中小公庫や民間銀行の担当者が審査し、再起可能と判断することが支援の条件だ。


 会社更生法と民事再生法の大きな違いの一つとして、前者は前経営陣が退陣し、後者は従前の経営者が残る事が大前提になっているため、一般的には会社更生法は(外部から人材を招きやすい)大会社が申請し、民事再生法は現社長がいなくなったら会社が空中分解しかねない中小企業が申請することが多いようです(もっとも、マイカル破綻時に当時の山下社長が民事再生法を申請し、その行為が問題になり辞任に追い込まれたという例外もありますが…)。

 ここで問題にしたいのは、民事再生法を申請して、前の経営陣が残っている企業への取扱い。前経営者が経営の失敗を十分に把握して、健全経営に取り組んでくれるのなら良いのですが、政府系金融機関の場合、どうしてもチェックが甘くなりがち。かといって、あまり融資基準を厳しくし過ぎれば、国の政策が十分伝わらないだけに、倒産企業に低利融資制度を導入するとしたら、その基準をどうするかは中々難しい物があると思いますし、民間金融機関と政府系金融機関とで融資選別のレベルが違うと民業圧迫になる可能性も…。このあたりをどう調整して、基準も統一していくかが、今後の課題になると思います。

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