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飛び込み勧誘全面禁止、高齢者保護狙い秋田で条例素案

2008-04-15 19:19:18 | Weblog
飛び込み勧誘全面禁止、高齢者保護狙い秋田で条例素案 2008年04月15日 朝日
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140239.html
 消費者が求めていないのに訪問などで商品を勧める「飛び込み勧誘」を禁じる全国初の条例が秋田県議会で検討されている。悪質商法から高齢者らを守る狙いで、他の自治体にも影響を与えそうだが、関係業界は「営業できなくなる」と強く反発している。
 条例は「不招請勧誘禁止条例」。高齢者を狙った投資詐欺事件などの被害が多発していることを受け、自民党を含む超党派の県議らが秋田弁護士会と協力して条例案を詰めている。今後、一般から意見を聴いた上で、年内にも議員提案で成立させ、早ければ09年度からの施行を目指している。
 素案によると、65歳以上の高齢者のほか、未成年者など「判断力不足」とされる消費者には、あらゆる商品・サービスについて、事前の求めがない限り、訪問、電話、ファクス、電子メールでの勧誘を禁止。また、投資信託、株式、変額年金保険などの元本保証のない金融商品については、すべての消費者に対する飛び込み勧誘を一律に禁止する内容になっている。
 「不招請勧誘拒否登録制度」も導入する。金融商品以外の商品・サービスについて、飛び込み勧誘禁止対象の高齢者などではなくても、住所や電話番号を県に登録すれば、登録者に対する飛び込み勧誘が原則禁じられる。登録者は、玄関先などにステッカーを張ることもできる。
 違反した業者には、県が勧誘の禁止や業務の停止などを命じることができ、応じなければ、2年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。
 国の制度では、金融先物取引法(現・金融商品取引法)が05年7月から、投機の性格が極めて強い金融先物取引に限り、飛び込み勧誘を禁じている。訪問販売などのルールを定めた特定商取引法や一部自治体の条例には、勧誘をいったん拒んだ消費者への再勧誘を制限する規定があるが、初回の接触は認めている。
 訪問や電話でのセールスに頼る金融業界や訪問販売業界などは、飛び込み勧誘禁止の動きが広がるのを懸念。「特に問題の大きい商品・サービスに規制対象を絞るべきだ」などと修正を求めている。



 この条例の素案では、『高齢者、判断力不足の人に対する飛込み勧誘を一切禁止』『元本保証のない金融商品の場合、どんな人にも飛び込み勧誘を禁止』『勧誘を受けたくない県民の登録制度を導入』『業務停止処分への違反には2年以下の懲役または100万円以下の罰金』といった内容が検討されているようですが、これでは保険の勧誘や新聞販売店による通常の勧誘(世間で拡張員と呼ばれる輩が行う、勧誘を専門で行ういわゆる強引な勧誘ではなく、1度断れば退散するレベルの勧誘です)、化粧品の訪問販売といった、参入障壁の低い(要はやる気さえあれば、誰でも就職しやすい)個人営業は軒並み成り立たなくなってしまうでしょうし、さすがにこれは行き過ぎではないでしょうか。
 大体、『65歳以上の高齢者のほか、未成年者など「判断力不足」とされる消費者には、あらゆる商品・サービスについて、事前の求めがない限り、訪問、電話、ファクス、電子メールでの勧誘を禁止』とありますが、電話や訪問販売の場合は、誰が応対に出てくるかもわからないから、結局は拡大解釈されることになりそうですし、電子メールによる勧誘を禁止するならば、まず迷惑メールというものを、先に取り締まるのが筋ではないかと思います!!

 まあ、浄水器商法など、これだけ訪問販売による被害が増えれば、こういった制度の導入を訴えることを希望する人が増えてしまうのも、ある程度は致し方がない一面もあると思いますが、とりわけ先にあげたような職種の場合は、入社してから自分のセールストークを磨いていく業種。最初はどうしても紹介ではなく、知人やそのまた知人、あるいは飛び込み営業に頼らざるを得ない一面もありますし、一歩間違えば業界そのものが成り立たなくなる可能性もありそうに思います。
 私も、お金を直接投資するような金融商品や金融類似商品に関する説明義務の強化や、あまりにも度を越した勧誘(脅迫、連日によるおしかけ、最初から断っているのに30分以上(売るものによって若干許容範囲は変わります)粘るなど…)に対する規制強化は行ってもよいと思いますが、それを果たして新聞の勧誘や保険の勧誘、化粧品の勧誘にまで拡大適用するかと聞かれれば、果たしてそこまで最終消費者を保護する必要があるのか、どうしてもクビを傾げざるを得ませんね。


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