解雇紛争、金銭で解決・厚労省検討、補償金を年収の倍以上に 2006年11月18日 日経
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2006111709698b1
厚生労働省は解雇トラブルを補償金で解決する新制度を導入する方向で調整に入った。補償金の下限を年収の2倍程度とすることで労使の理解を得たい考え。労働紛争の防止を目的に制定する「労働契約法」に盛り込む方針で、審議会の議論を経て来年の通常国会への法案提出を目指す。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会が21日、解雇紛争の金銭解決を含めた労働契約法について具体的な議論を始める。
労働契約法制については、8月31日に行なわれた労働政策審議会労働条件分科会でも労使の意見が全くといっても言い過ぎでないほど一致しなかったのですが、解雇時の金銭解決についても、使用者側は『紛争解決の選択肢を広げ、解雇紛争の妥当な解決を可能とするために早期に実現すべき、その際、金銭の額は、中小企業の実情を考慮したものとすべき』としていて、一方の労働者側は『裁判で解雇が無効とされた場合にも、使用者が金銭で労働契約を解消できる制度には反対』(労働者側が明らかに悪い場合の金銭解決まで否定しているわけではありませんが、『裁判で解雇が無効とならない限り』というところがポイントで使用者側にはかなり高いハードルと言えます)と意見は180度対立。
そもそもドイツで100年以上議論しているような労働契約法を2年か3年程度の議論で急いで導入しようとする方に無理があると思うのですが、個別労使紛争の急速な増加とともに、お役所としては個別契約の概念をどうしても導入したいようです。
私の個人的な考えでは、中小企業では、裁判で勝っても事実上戻る場所がないだけに、だったら思い切って第二の人生の道を歩き出すためにも少しでも多くの補償金を勝ち取った方が、その後の人生を立て直す意味でも有利なのでは…とも思いますし、その補償金の下限が年収の2倍程度ならば、水準としてはそれ程低くはないかと思いますが、使用者側が期待していた下限は1ヶ月~数ヶ月レベル。使用者側は当然この2年という下限には猛反対するでしょうし、今後の議論が気になるところですね。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2006111709698b1
厚生労働省は解雇トラブルを補償金で解決する新制度を導入する方向で調整に入った。補償金の下限を年収の2倍程度とすることで労使の理解を得たい考え。労働紛争の防止を目的に制定する「労働契約法」に盛り込む方針で、審議会の議論を経て来年の通常国会への法案提出を目指す。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会が21日、解雇紛争の金銭解決を含めた労働契約法について具体的な議論を始める。
労働契約法制については、8月31日に行なわれた労働政策審議会労働条件分科会でも労使の意見が全くといっても言い過ぎでないほど一致しなかったのですが、解雇時の金銭解決についても、使用者側は『紛争解決の選択肢を広げ、解雇紛争の妥当な解決を可能とするために早期に実現すべき、その際、金銭の額は、中小企業の実情を考慮したものとすべき』としていて、一方の労働者側は『裁判で解雇が無効とされた場合にも、使用者が金銭で労働契約を解消できる制度には反対』(労働者側が明らかに悪い場合の金銭解決まで否定しているわけではありませんが、『裁判で解雇が無効とならない限り』というところがポイントで使用者側にはかなり高いハードルと言えます)と意見は180度対立。
そもそもドイツで100年以上議論しているような労働契約法を2年か3年程度の議論で急いで導入しようとする方に無理があると思うのですが、個別労使紛争の急速な増加とともに、お役所としては個別契約の概念をどうしても導入したいようです。
私の個人的な考えでは、中小企業では、裁判で勝っても事実上戻る場所がないだけに、だったら思い切って第二の人生の道を歩き出すためにも少しでも多くの補償金を勝ち取った方が、その後の人生を立て直す意味でも有利なのでは…とも思いますし、その補償金の下限が年収の2倍程度ならば、水準としてはそれ程低くはないかと思いますが、使用者側が期待していた下限は1ヶ月~数ヶ月レベル。使用者側は当然この2年という下限には猛反対するでしょうし、今後の議論が気になるところですね。
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