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「再雇用に応募せず解雇」無効=大阪地裁

2006-09-09 12:02:21 | Weblog
「再雇用に応募せず解雇」無効=大阪地裁 2006年9月7日 時事通信
 大阪市淀川区の金属加工会社「関西金属工業」(草野久生社長)が社員に対し、いったん解雇した後、賃金切り下げなど新しい労働条件で一部を採用する計画を示して希望者を募った際、応募せずに解雇された10人が、同社を相手に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。
 山田陽三裁判長は「労働条件の変更だけでなく、人員削減も目的とする場合には限度を超えた解雇は許されない」と述べ、10人の解雇を無効とし、既に定年に達した1人を除く9人の社員としての地位を確認、全員の未払い賃金を支払うよう命じた。


 ドイツでは、労働条件の変更の申し入れと労働契約の解約の通告を同時に行う『変更解約告知』も決して珍しくありませんが、日本では解雇権濫用法理が厳しい事もあり、裁判所もこの考え方には慎重なようです。
 まあ働く側からすれば、最初に人員削減ありきの解雇ではたまったものでもありませんし、どうしても解雇が必要なケースでも人選の合理性は慎重に判断しなければならないはずです。
 今回の事例は、労働条件の切り下げを承諾しなかった10人を見せしめのように解雇しようとしていますし、裁判で全員の未払い賃金の支払いが命じられたのも当然かと思います。

変更解約告知についての解説はこちら
労働政策研究・研修機構 労働問題Q&A 変更解約告知について
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q06B1.html


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