石木川まもり隊

石木川を守ること  それは里山を守ること  それは海を守ること  それは未来を守ること  
ここにダムは要りません

工事妨害禁止の仮処分申請を報じる今日の新聞

2014年08月08日 | 報道

・仮処分が決まったら、テントや椅子などは自主的に撤去しなければ強制撤去されるが

・人を強制的に移動させる権限はない

・地権者は工事が再開されれば体を張って阻止する構え

 

・地権者は、「私たちの姿勢は変わらない。法律を盾に権力で弱い住民を攻撃するやり方には、これからも立ち向かっていく」と話す。

 

 

読売新聞 
http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20140807-OYTNT50547.html

石木ダム県が仮処分申請
 
 県は7日、川棚町に計画している石木ダム事業で、建設に反対する地権者らが工事車両出入り口の県有地に立ちふさがって通行を妨害する行為の禁止を求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てた。
 県河川課によると、反対派の地権者や支援団体のメンバーは、県が付け替え道路工事に着手した7月30日以降、入り口を横断幕でふさいだり、座り込んだりといった阻止行動を続けている。県は県有地での妨害行為を確認した地権者ら23人に対し、出入り口の封鎖をやめ、県有地に設置したテントや横断幕、いすなどを撤去するよう求めている。

 地権者の岩下すみ子さん(65)は「圧力には屈しない。私たちには自分たちの土地に住む権利がある。これまで通り反対運動を行っていく」と話した。


県、仮処分申請

2014年08月08日 | 報道
昨日午後、長崎県は付け替え道路工事への妨害を禁止するよう求める仮処分命令を
長崎地裁佐世保支部に申請しました。
 
夕方のニュースの記事を転載します。
(下線は私が入れました)
 
 

東彼・川棚町に建設が計画されている石木ダムをめぐり、県は、きょう、建設に反対する地権者の関連工事への妨害に対し、法的措置にでたことを明らかにしました。
県は、ダム完成後に水に沈む県道の代わりとなる道路工事に着工するため、先月30日から、現地を訪れていますが、工事に反対する地権者らに阻まれています。このため県は、地権者など23人を相手取り、付け替え道路工事への妨害を禁止するよう求める仮処分命令を、きょう午前、長崎地裁・佐世保支部に申し立てました。浅野土木部長「これ以上この状態が続いても、なかなか進展がないということを判断した。今後必要な工事を進めていくためには、別の方法をとらざるを得ない」申し立てでは、立ちふさがる、座り込むなどの方法で、通行を妨害してはならないことや、決定通知がなされてから5日以内に、テントや、横断幕を全て撤去することなどを求めています。県は、裁判所の決定が出るまで、工事の着手を見送る方針です。

 

NCC http://www.ncctv.co.jp/news/

石木ダム建設事業で付け替え道路建設工事を地権者らが妨害していることに対し、県は工事を妨害しないよう求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申請しました。県と佐世保市が東彼・川棚町に建設を計画する石木ダムは地権者13世帯が建設に反対しています。先月30日からはダムで水没する道路の代わりとなる付替え道路の建設を始める予定でしたが県職員が予定地に入ろうとするたびに地権者が通行を妨害しています。道路建設のための用地の買収はすべて終わっています。県は、地権者や支援者23人に対し通行を妨害しないことや県有地に地権者らが建てたテント、横断幕の撤去などを求める仮処分を申請しました。また、裁判所の判断が出るまで、工事をしないことも地権者に伝えたということです。これに対し地権者の代理人を務める馬奈木昭雄弁護士は「強権力を発動する前に納得いく説得をするのが先だ。説明をしている最中に司法の場に打って出るなど到底納得できない」と話しています。

 

NBC http://www.nbc-nagasaki.co.jp//news/nbcnews.php#4

東彼・川棚町に計画されている石木ダム事業で長崎県は、道路工事への着手を妨害している地権者らの行動を禁じるよう命じる仮処分を裁判所に申し立てました。石木ダム事業をめぐって県はすでに買収済の土地で先月30日から「付け替え道路」の工事に入る予定でした。しかし、反対地権者らは「ダムの必要性について納得いく説明をするのが先」だとして、工事関係者の立ち入りを阻止する抗議行動を続けてきました。県は1週間以上にわたり説得してきましたが、地権者側が阻止行動をやめないことから法的措置に踏み切りました。県は7日、裁判所に対し地権者らが行っている工事の妨害行為を禁じるよう命じる仮処分を申し立てました。仮処分の決定が出るまでの間、長崎県は付け替え道路の工事を中断する考えです。今回の仮処分が認められても地権者の阻止行動を強制的に排除することはできません。しかし県は裁判所の命令が出ればそれを守って妨害行為をやめてほしいとしています。これに対し地権者の岩下和雄さんは「県が仮処分を申し立てようと、必要性のないダム工事には反対の姿勢を貫く」としています。