昨晩、気仙沼のK君と食事をしました。彼は元気ですが、街は復興にはほど遠い状況のようです。
歩行者の右側通行、かねてより気になっていたので調べてみました。確かに歩行者は右側を通行しなければならないと、道路交通法第10条で決められています。ただしこれは歩道や路側帯の「歩道等」がない場合のことで、歩道等があればどっちを歩いてもいいようです。また歩道等の上では歩行者はどちらを歩くのかは決めらていません。人が歩くのをいちいち法律で決めるのも何だなと思っていたのですが、実際は決まてないようなものでした。
ただ、それにしては子供の頃、人は右、車は左と教えられ、でも実際は都市部のほとんどの場所ではその必要がない、ちょっと不思議な感じです。今の子たちはそんなこと言われてないんでしょうか?
看板も見かけなくなったような気がします。