難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

第31回障害者制度改革推進会議メモ(2)

2011年04月22日 01時40分25秒 | 障がい者制度改革
障害者制度改革推進会議のメモ



ラビット 記
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<基本的施策めぐって>
○地域に登録されていることが大事 学籍を有しているが地域の登録に通じる
・特別支援学校の子がどれだけ帰宅困難になったか
・16条1、2の関係 
・原則としてインクルーシブ 希望した場合は分離施設も可と主張してきたが
・特性=ニーズ保障?と理解していいのか?

○療育 見出し 条文見出しつくのか? 
・子ども子育て支援 一般施策のなかで位置付けよ 
・障害児固有のものと考えるから「療育」なのか? 児童福祉法のなかでも入るのか?

○精神障害者の問題はこのままではすまない。根拠法を求めてきたが またここで取り残されてはならない。部会を立ち上げて欲しい

○特性の意味は? 希望、要求、ニーズ 生活実態、生活環境、能力、障害もか
○「可能な限り」で病床削減などどうしたら読み込めるのか?
○いまの施策の現状追認の説明は悲しい

○14条、16条1、17条の 場所について「可能な限り」説明責任は国にあるか
 22条1 国および地方公共団体 合理的配慮義務で訴えられるのか?
○「電子計算機」ではなく「通訳者、支援者」ではないか?
○雇用以外の福祉的就労 これではよめない
○国際協力新設歓迎、国際協力は国際支援

●企画官
・教育 原則インクルーシブはもちいていない
・1項で方向 合理的配慮 当然の前提
・2項 当事者の選択 共に学ばないことも想定されるそういう場合でも交流学習
・ともに学ぶ、学ばない制度全体をインクルーシブ教育システムととらえる
・特性は、種別、状態ではなく 個々の いろいろなものを読み込める ニーズ、実態、生活、環境ふくめて
・療育:条文見出し含め法令 改正案はこれ 議決されれば見出し含む
 固有の分野として障害のある子どもの支援としての療育
・同じ概念を使う場合は同じ言葉をつかう原則がある。「電子計算機」も「コンピューター」にはならない
・今後のことは法律の運用や 政策委員会の議論のなかで深めていっていただきたい

●東室長
・補足 司法へのアクセス 刑事だけでなく民事まで広がった大きな前進
 処遇における配慮はの質問 推進会議で議論が足りなかった
 条約 13条、14条
 かなり整合持ってだされている 条約にそったなかみになっている
・部会 精神障害 労働・・・・基本的には部会おくには大きな困難がある。推進会議本体でやるのもあるかなとおもう。必要があればヒヤリングも

○選挙はハードだけでなくソフトを
●企画官
総則:事業主、個人はいるから「可能な限り」
各則:可能な限りは必ずしも可能な場合でない懸念があるから残っている矛盾はない
・選挙は、最後で「その他必要な施策」はソフト含めている

○障害者基本計画とはどいうものか 調査・審議はどんなものがあるか?
○政策委員会非常に大事

<その他>
○ジュネーブで障害者権利委員会
定期報告書の審査の開始 国際的モニタリング チュニジア(ジャスミン革命)
 建設的対話
12名が18名に委員ふえた

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