難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

第31回推進会議メモ(1)。内閣府の動画、後日の議事録で確認。

2011年04月22日 01時32分44秒 | 障がい者制度改革
めざす会ニュースについていた議事録メモ。障害者基本法の改正の内容と性格について、障がい者委員と政府との攻防。法案自体は変えられないと。


ラビット 記
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第31回制度改革推進会議 メモ  2011年4月18日(月)13:00~17:40
中央合同庁舎第4号館共用220会議室

○議事
・障害者基本法の改正について
・その他

■資料
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_31/index.html
資料1 障害者基本法の改正について(案)
委員提出資料

参考資料1 障害者基本法の一部を改正する法律案(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)
参考資料2 障害者基本法の一部を改正する法律案(新旧対照表)(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)


●末松副大臣
・基本法一部改正を説明させていただく。
 わたしも関与し調整した。3月11日朝に推進本部で、わたしも説明し、了解得る。
 15日の閣議決定予定も震災で決定されていない。ぜがひでも通したい。
・震災現場を見てきた。障害者の支援体制もみなさんが中心になっていることに敬意。

●園田政務官
・JDF支援センターなど、手を延べてくれたことに敬意と感謝申し上げたい。
 全国の支援にこころから感謝申し上げたい。
・政府だけでできないところをすぐにボラとしての連携。今後もだいじな関係になっていくのではないか。
・基本法改正は、みなさんの意見聞いて、とりまとめいただき、それにこたえるべく各省庁と折衝した結果、みなさんの意見にこたえるべく全力でさせていただいたところ。
・推進委員会が政策委員会に位置付けられる。一歩踏み出せる。 
・国会審議、早期成立に努力したい。

●東室長
・第30回が2月14日。その後政務折衝。2月28日→3月7日、そして3月14日にと三度延期したが、 
3月11日午前、第3回推進本部で基本法案など了承。第一次で抜けていた基本的方向は3月15日の閣議で決定されている
・今日は説明と議論していく

<基本法改正案総則に関して>
●斎藤企画官解説(翌日の動画参照)

○JDF森政策委員長
・JDFとして検討した
・3月11日に発生した大地震と津波、それに伴う福島第一原発事故の問題が複合的に作用している「東日本大震災」は、障害者や関係者にも甚大な被害を与えた。JDF構成団体一同、今回の大震災により、多くの尊い生命がうばわれたことに心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

・3月14日付で内閣府により示された障害者基本法の改正案について、評価すべき点があるものとは認識しつつも、基本的には、12月17日に障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容と大きなかい離があると言わざるを得ない。
・JDFとしては、2008年以降、障害者権利条約の規定に基づいた障害者基本法の抜本的な改正を求めて活動してきた。推進会議においても、それを前提に精力的に議論してきたところである。しかしながら、JDFをはじめとする障害当事者、関係者の努力にもかかわらず、多くの課題が残された。たとえば、前文が入っていないこと、基本原則(第三条)において地域生活の権利規定がされず「可能な限り」の選択の自由という限定的な文言が入っていること、「合理的な配慮」という文言の規定はされているが、差別や合理的配慮の定義が明記されていないこと、精神障害者の社会的入院の解消や医療の問題について規定がないこと、教育条項の内容、労働に関する条項の内容など、多くの問題を指摘せざるを得ない。
・一方で、手話の言語性が確認され、国際関係の条項、司法手続きにおける配慮、勧告や応答義務を盛り込んだ推進体制の規定など、一定の評価できる点があることも事実である。
・ 私たちは、障害者基本法改正案3月14日版における問題点や課題については、今後の国会における議論等によるさらなる改正を求めるものである。JDFとして与野党をはじめ各省庁とあらゆる機会を通して、個別の政策課題について、継続した取り組みを進める。

○2条定義、社会モデルを取り入れたものか? 谷間の障害者も難病なども含まれているのか?
○2条定義 心身の機能の障害?「継続的または断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある」としてはどうか
○3条の2、「可能な限り」は憲法違反だ
○3条 基本法が障害者になにを保障しようとしているものなのか? 社会的入院、入所者がこれででていくことができるのか?この法律に違反するということになるのか?
○3条2、3 可能な限りはおかしい。
○3条2 どなたが「可能な限り」と判断するのか?
○4条 差別の禁止、合理的配慮の関係は権利条約にのっとって「合理的配慮がない」のが差別としたらどうか
○10条基本方針に「性別」の入った意味合いを確認したい。「障害のある女性」は消えてしまったが。
○「性別」で入れても女性に特化したものがうちでていない。

●藤井議長代理
・手続上は閣議決定のみ、いまからは法案を書き換えることはむずかしい、
・今日は解釈をきちっと伺いたい

○だれが「可能な限り」とする判断だけではなく、いま、生活の選択権はあるというのか?
○総則で「可能な限り」と政策があると、うるものはどこにもない!

●企画官(明日の画像参照)
・「可能な限り」は3条から5条=基本原則と位置付けている。すべてにかかわる基本原則
・それをだれが判断するかはそれぞれの主体ごとにそれぞれが判断
・女性は 「性別」でしっかりと基本法に盛り込んだ
・合理的配慮はしっかりと法律で位置付けている
・「社会モデル」でしっかりしている 相互作用でのぞかれてしまうような谷間ができないように。難病すべ含む
・「選択権の行使はできるのか?」(藤井)
・国に対する請求権のことか?ここは、国も自治体も、国民も含んで・・・
・言語の定義は新たにしない

○障害者はが主語 国民はではない  3条 国民は別途ある
 選択権はないというのは憲法22条違反 そんな体系は理解できない
 すべて障害者は・・・ で答えてほしい

●企画官
・文書の主語は 障害者は・・・  妨げられないをむねとして共生社会 国だけでなく
・憲法に違反の趣旨ではない 可能な限り・・・ きわめて高度な医療のとき など必要ではないかと判断した

○高度な医療の人がいらしゃった場合はとういうが 地域で生活する権利が根幹 
 こんな場合はむりちゃうは どうしてもゆづれない
○医療的ケア必要な人の地域で暮らす実践はある。誤解が無いように「可能な限り」を確認したい。こういう人があるという議論はやめてほしい
○可能な限り 3条3も 当然情報を保障するに。「手話等」にして

●企画官
・この場でわたしがそういうのは難しい
・言語の規定は 手話だけと読まれる必要は無い

●藤井議長代理
・今日は解釈を聞き出す。今後、国会上程ではたらきかけの参考にならざるえない


<災害に関連して>
●東室長
・条約にあるが推進会議では緊急時の情報保障のみだった。震災についても議論すべしと考える
・しかし、今度の基本法にきちっとしたものをもりこむのは手続き的に難しい
・在宅でサービスにむすびつかないところはわからない
・被害実態、困難、明らかになったところで事実と事実に基づく必要な対策を議論したい

○JDF森政策委員長
・基本法 条約11条 被害実態の検証、確立、国会審議を求める
・JDFは総合支援本部つくる 
・復興に当事者の参画を。復興構想会議に当事者参加を

○ろうあ者も救援中央本部たちあげた 
・JDFではお互いの情報共有がされた
・国としての積極的な支援必要(=内閣府)
・個人情報保護法が安否確認を困難にした
・記者会見ではじめて手話通訳 →ニュースになったら手話がうつらない
・すべてに手話つけて

○JDFは支援センター みやぎ、福島(蓮訪大臣来訪) 
・避難所に3段の段差で入れなかった
・自主避難には支援物資が届かない
・福祉避難所 阪神の教訓から生まれたが 少ない 
・在宅でサービス使わず暮らしている人・・・・
・復興構想会議に当事者を メンバーかヒヤリングを
・復興か社会保障かではない 

○改正案にやはり精神障害が入らなかったのは残念
・拘束されている人が自分から逃れるすべはない
○精神の人たちはほとんど在宅。孤立化している。こころのケアチームもどこにだれがいるかわからない。自立支援医療の情報開示を
○差が大きくなっている 物価も上がっている 暮らしにくい
○手話ついても字幕なし 放置された、虐待受けた

●園田政務官
・現地に入って支援、ほんとうにこころから感謝申し上げたい
・蓮舫大臣も現地で提言を託していただいた
・個人情報と地域のボラ 行政の情報をいかに解消できるか
・「新しい公共」平時においても人々の安全まもる
・3.11以降基本法読ませていただいた。情報の規定はあったが、避難所、在宅、サポートなどはない。

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