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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

全難聴と全要研、二回目の合同要望書の提出

2006年09月14日 16時19分41秒 | 要約筆記事業
9月13日、全難聴と全要研は、要約筆記者養成事業等に関わる合同の要望書を厚生労働省に提出した。
http://www.zennancho.or.jp/special/center.html

2月16日についで、2回目の要望書の提出だ。支援法施行半月前になったが、厚生労働省が両団体理事長が揃って、提出したことの意味を良く受け止めて欲しい。
来年度から都道府県で要約筆記者養成事業がスタートできれば、平成21年度からの支援法第二期に要約筆記者の派遣が始められる。

ラビット 記
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1. 要約筆記者養成・研修事業を実施してください。養成のカリキュラムについて
は、要約筆記通訳者養成等に関する調査研究事業の報告書「通訳としての要約筆記者への展望(2005年度 独立行政法人福祉医療機構助成事業)で提案した要約筆記者の到達目標及び要約筆記者養成カリキュラム(通訳課程)(案)を参考にして、貴省において早急に、要約筆記者の養成・研修のカリキュラムを策定し、全国に通達してください。

 (理由)早急に要約筆記者養成・研修のカリキュラムを策定し、全国に通達し、要約筆記者の養成・研修を実施する必要があります。要約筆記者は、聴覚障害者の権利擁護を担う通訳という社会福祉サービスの従事者として養成される必要があります。

2.要約筆記奉仕員に対し、補習研修により、要約筆記者事業の担い手に必要な知識、技術が習得できるようにしてください。

 (理由)要約筆記者派遣事業の「要約筆記者」には「要約筆記奉仕員」が掲載されており、派遣事業で派遣される要約筆記者として必要な知識、技術、倫理、対応を学び、レベルアップを図る必要があります。

3.要約筆記者認定事業を実施することを含めてください。

 (理由)公的サービスを担う要約筆記者として、上記の知識等習得度確認の試験が必要です。




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