難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者が音声でコミュニケーションする権利と障がい者権利条約

2012年07月31日 04時10分54秒 | 障がい者制度改革
障害者権利条約は、難聴者の権利の保障に大きな武器となりますが、アメリカではろう者の文化、手話のみを保障することになると反対の署名運動がはじまっています。
しかし、これは全難聴としては、疑問を呈したい。アメリカの特別な事情に日本は一線を画しています。

障害者の権利条約に難聴者の権利を盛り込むために、全難聴は3度にわたり、代表団を派遣し、アドホック委員会で精力的なロビー活動やサイドイベントを行いました。
その結果、第2条の定義には、難聴者のコミュニケーションに関わる音声、補聴器、補聴援助システム、筆記、文字、マルチメディアを用いたあらゆる方法が記述されました。同上に、言語には音声言語が明記されています。
第9条情報アクセスの保障について、難聴者も当然対象になり、音声を補聴器、補聴援助システム等でアクセスすることも含まれるものです。
また、第24条教育で、障害者が社会参加に必要なコミュニケーション手段を獲得する権利が記述され、これは難聴者には読話、手話を学ぶことを指しています。
第26条リハビリテーションで、難聴者は必要な補聴器や人工内耳による聴覚補償訓練を受ける権利を有すると考えています。
第30条の障害者の独自の文化的言語的なアイデンティティを有することは、難聴者が音声による文化、言語環境から排除されないことも意味します。

障害者制度改革推進会議では、難聴者の委員のために磁気ループ、要約筆記者、介助者が用意され、7月から始まった障害者委員会でも同様の配慮が用意されています。

https://www.change.org/petitions/u-s-senate-vote-to-oppose-the-un-crpd-as-it-is-currently-written

ラビット 記

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