難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

聴覚障害者の研修、スクーリング等の通訳派遣が必要な理由。

2012年07月31日 05時10分32秒 | 福祉サービス
聴覚障害者が働く上で、研修は必須だ。一般企業でも社員に対する研修は新入社員から中堅社員、幹部社員、経営者にまで行われており、知識、スキルを向上させるための研修も多い。政府も受講料を補助する制度まである。専門職となれば資格等に関わる研修は多い。

これらには公費派遣が認められていない。それは、研修を職務として受講を命ずる雇用者(企業)の営利行為と見なされるからだ。企業と言えども、障害を持つ従業員を障害を理由に差別することは許されないので、研修に伴う通訳の費用は負担すべきだ。
実際には費用の負担を嫌って、聴覚障害者の社員に研修受講を免除することが多い。しかし、これは二重に企業の損失となる。障害を持つものの力量の向上が得られないために日常業務の遂行にも支障を来すだけでなく、社員のモチベーションを著しく低下させ、企業の一番の資質、一体性を損ねるからだ。一体性のない企業の発展はない。

現時点で、障害者の雇用促進に関わる法律でも企業に対し通訳の保障を義務付けるものはないが、改正障害者基本法第22条の意思疎通を仲介する者の派遣を国と地方公共団体の義務としている以上、就労の権利を障害者総合支援法で国がカバーすべきだろう。
障害者総合支援法は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」であり、目的に「障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サービスに係る給付に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行うものとする」旨を明記されている。
障害者雇用関係法の整備を待たずしても、適切は派遣が受けられるようにすべきだろう。

また、大学や専門学校等の通信教育にスクーリングがある。
スクーリングがあるのは個々の学生の学習の進捗状況や学習上の問題解決のために行われる。通信による学習と指導とスクーリングは一体のものだ。
厚生労働省の「教育訓練給付制度」でスクーリングがないと指定が受けられないほどだ。

「54通信制講座はスクーリングを必ずセットで行う必要がありますか。
教育訓練給付制度指定講座を適正に運営するためには、適正な本人確認や学習進行管理を行う必要があるため、スクーリングが設定されていないものは原則として指定の対象となりません。」
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa1.html#1

これは、企業等の直接的な営利行為とは区別され、聴覚障害者の学習という社会生活の一部として、障害者自立支援法のもとでも一定派遣されて来た例がある。総合支援法では、幅広く認められるべきだろう。

ラビット 記

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