難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者雇用政策はどのように決まるか

2018年06月05日 21時37分51秒 | 就労
障害者の雇用施策はどのように進むか。
【最近の例】
厚生労働省は、週20時間未満の短い労働を希望する障害者の雇用を企業に促す検討に入ったと報じられています(福祉新聞5月21日付)。これは主に就労を望みながらも疲れやすく継続して働くことがむつかしい精神障害者のニーズに基づくものです。
5月11日の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で議論が始まり、そこで精神障害者関係団体の発言があって、その方向で議論が進みました。

【政策審議に当事者団体が必要】
国の障害者施策は、そのテーマに関する研究会を開催してその報告をもとに、法令等の改正を行うのが普通のパターンです。
厚生労働省の聴覚障害者の意思疎通支援事業のモデル要綱が出された時は全日本ろうあ連盟や全難聴などの団体が係り、障害者権利条約と障害者基本法に沿った内容となりました。当事者団体が係ることの重要性がここにあります。

【聴覚障害者の雇用政策は】
上記の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」に聴覚障害者当事者月委員にいません。ヒアリングにも聴覚障害者団体は呼ばれていません。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000178931.pdf

聴覚障害者の雇用問題は、厚労省の労働政策審議会障害者雇用分科会に聴覚障害者当事者がいないこともあり、遅れている面があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002maw2-att/2r9852000002maxj.pdf

【一方で前進も】
障害者雇用促進制度は、今年の4月から要約筆記者の派遣も聴覚障害者の等級が6級以上の場合が対象になっています。これは6級以上の聴覚障害者なら手話通訳、要約筆記者の派遣が認められるということです。
これは、障害者権利条約の批准を目指す障害者制度改革のなかで、全難聴と全要研が要望を出すなかで実現しました。

障害者雇用促進法の改正にあたり、聴覚障害者当事者組織は指針、ガイドラインを多くの提案をして取り入れられています。

【今後の取り組み】
◯厚生労働省の障害雇用関係検討会、障害者雇用分科会に聴覚障害者当事者組織が委員となること、
◯聴覚障害者当事者が雇用先に合理的配慮を提案、要望すること
が求められています。

通勤路に咲く紫陽花など #難聴 #障害者の就労 #ろう者の就労

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